育児休業給付金について、出産予定が2026年10月から11月の場合、受給できるか教えてください。
育児休業給付金について教えてください🥺
今の会社へ入社してから1年未満での出産をすることになった場合の話です。
前職2022/10〜2025/10雇用保険入ってました。
うち2024/8月〜2025/10まで育児休業
現在、2025/12/2〜フルタイムパートで勤務
もし2026年10月から11月生まれの子が生まれた場合
育児給付金はもらえないんでしょうか?
調べても難しく自分の場合はどうなのかはっきりしません😭
- はじめてのママリ(1歳5ヶ月)
コメント
ママリ🔰
出産日から遡って2年の間に働いた月が12ヶ月以上あれば貰える可能性があるみたいです!(前職も含む)自分で調べるの中々難しいかもなのでハローワークで育児休業給付金について相談してみるといいかな〜っと思いますっ✨
あおちゃん
育休など挟むときは四年間まで遡れます💡
その期間で11日以上勤務した月が12ヶ月あればもらえるので大丈夫じゃないですかね?
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はじめてのママリ
はじめずっと丸々一年働かないといけない思ってたのでびっくりです!
ありがとうございます😭- 12月29日
はじめてのママリ
今の会社の就業規則によると思います。
会社に確認されるのが1番かと思います🥲
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はじめてのママリ
ありがとうございます☺️
労働局のところには2年間で12ヶ月以上の雇用があればっと書いてるのに、会社の就業規則によるっていうのがよくわからずで…
今の会社に1年未満だと、そもそも育休が取れず欠勤になると言うことでしょうか?💦- 12月29日
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はじめてのママリ
制度上は2年間12ヶ月以上〜がありますが、会社の就業規則に1年未満は育休取得対象外としている場合は取れないのかなと思います🥲
産前産後は取得できると思うので、それ以降は会社の規則によるのでなんとも…ですね💦
欠勤も日数によるのかなと思います💦
会社に確認されるのが1番はっきりわかるかなと思います!- 12月29日
はじめてのママリ🔰
転職するまでの間に失業保険をもらってないのと、今の会社で育休がとれるのであればもらえると思います。
会社の規定で一年未満は育休をとれないとの記載があれば退職となるので育休手当は出ないと思います
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はじめてのママリ
転職してる間は失業手当は貰っていません!
まだ確認できてないのですが、
会社側が、一年未満は取れないと記載があった場合は退職するしかないんでしょうか?- 12月29日
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はじめてのママリ🔰
労使協定で定められている場合はとれないです。退職までしなくてもいいかもしれないです。産後すぐ復職して、1年経過してから再度申請するのは可能かと思います。
- 12月29日
はじめてのママリ
ありがとうございます😊ハローワークでも相談してみます!