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みみみ
子育て・グッズ

2月1日で1歳になる子がいます。急遽保育園に入れることになりましたが、育休延長には誕生日前に入園が必要でしょうか。1月までの申し込みは遅いですか。また、保留の場合、誕生日前に通知は来ますか。

2月1日で1歳になる子がいます。
もともと入れる予定はなかったのですが、急遽保育園に入れることになりました。
育休をとってるので、延長するには誕生日までに入れなければですよね?
1月までに入園希望で今からじゃ申し込み遅いですか?💦
もし保留になった場合、誕生日前までに通知届きますか?

コメント

はじめてのママリ🔰

延長には誕生日前日入園ですね🥹
自治体により締切違うので確認されるのが第一ですが、うちの自治体は1月入園の締切は12月10日までなのでまだ間に合います!!
でも就労証明間に合いますか🥹🥹💦💦
保留通知は12月25日くらいにうちは届きます☺️

はじめてのママリ🔰

空きさえあれば入れると思いますが、自治体によると思うので調べるか聞いた方が良いです!
うちのところは1月入所は12/10締め切りで12/24には結果がわかるようです。就労証明書など間に合わなければ後からでも大丈夫だったはず。
でも自治体によって全然違う可能性あります!

ママリ

ですね、育休延長するには、誕生日前日までの入園月に申し込む必要があります。
2/1生まれなら、1月入園に申し込む必要がありますね。(誕生日までに保留通知書自体は届いてなくても大丈夫です)


申し込み期限は自治体によるので、急いで自治体のHP調べるか明日電話して聞いてください!
(うちの自治体は前月10日締切なので、1月入園分は12/10締切です)

また、結果が出る日も自治体によるので申込締切と一緒に聞いてみてください。通知書が届くのを待たなくても電話で教えてくれるところもあります。
(うちの自治体は内定の場合は前月23日頃連絡がくることになってる&保留かどうかも電話すると教えてもらる)

間に合いますようにー!

うぃん

育休が誕生日の前日までであるだけで、育児休業給付金の延長には誕生日が属する月の入所希望・不承諾通知が必要なはずです。
私が最近の情報を知らないだけであれば申し訳ないですが、1日生まれで前月の不承諾通知で育児休業給付金を延長できる情報元は見つけられませんでした…

厚生労働省のホームページには、
「育児休業給付金の支給対象期間延長の対象は、職場に復帰するために保育所等の入所を希望し申し込みをしたが、子の1歳に達する日の翌日(誕生日)に入所出来ない場合に限定されます」
と記載されています。
(ここの「1歳に達する日」とは、民法上の1歳に達する日(誕生日の前日)のことです)

また例として、10月1日生まれの子の場合は翌年の10月1日を入所希望とする、とも記載されています。

1月の不承諾通知では延長できない可能性がありますので、正確なところは、ハローワークに確認してみた方がいいと思います。