
コメント

ぴーちゃん
アルバイトしてる日は支給にはならないので、それを除いて日にちがカウントされると思います。
ひと月で収入の上限もあって、それを越えてたら失業保険はもらえないので、6月から330日となると思いますよ!
いつから開始だとしても、330日ぶんは必ず貰えます😄
手続きして、認定の説明会に参加してからの支給開始になるので、まだでしたらまだ貰えないです☆

退会ユーザー
私の認識が間違っていたらすみません。
雇用保険は、同じ会社で再雇用の場合はでないと思います。
私の会社では社員から一度辞めてアルバイトなどで再雇用の場合は出ません。これは社ごとではなく国で決められているものですからどの会社も同じかと思います。
お父様の場合は、
6月末のアルバイト退職とともにいただく離職票で支給額や期間が決まるのではないでしょうか?
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まに
そうなんですね!(º ロ º )
離職票、、
また貰うのでしょうか?
会社からは4月に頂いた離職票を持って
ハローワークに行ってください
とのことでした(´×ω×`)- 6月25日

りん0925
330日のカウントが4月1日から始まっているわけでは無いです。
ただ、現状の就業時間や雇用保険にはまた加入したことになってるのかなど色々としたことが関係してくるかと思います。
一度早めにハローワークで確認された方がいいと思います。
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りん0925
もしかすると、6月末に受け取る離職票でぐっと支給額と支給期間が短くなるかもです…
雇用保険の受け取り申請は延長が出来たとは思いますが、止むを得ず(妊娠、出産や病気、怪我、介護など)働けない場合だけだったような…
不明確で申し訳ありません💦- 6月25日
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まに
カウントは始まらないんですね!
なるほど、、
ありがとうございます- 6月25日
まに
収入の上限などもあるんですね!
それは知らなかったです(*¨*)
330日分は貰えるということで
安心しましたおん