産休や育休について教えてください。入社1年未満で育休を取得できないことは理解していますが、1年経過後に育休申請が可能かどうか確認したいです。出産予定は4月上旬で、産休や育休の取得についての正しい情報を知りたいです。
産休、育休について知識のある方教えてください🙏
今年の7月末に入社したのですが、その後すぐに妊娠がわかりました。
予定日は4月上旬です。
会社の労使協定としては入社1年未満の場合育休を断ることができるとなっていますので、来年7月末の1年を迎えるまでは育休取得が出来ないことは承知しています。
ただ、私の認識としては1年経った場合、途中からでも育休申請できると思っていたのですが、上司より出産時期が1年未満だから、1歳までの間に入社1年を迎えても育休は取れないはずだと言われました。
わたしの場合ですと、4月上旬出産予定のため
☆2月末~6月上旬産休(保留にされてるので取得不明です)
☆6月上旬~8月末欠勤or復職(7月末に育休申請)
復職の場合は主人が育休取得で赤ちゃん見てくれます。
☆8月末~翌年4月上旬(1歳の誕生日前日まで)育休
だと思ったのですが、違うのでしょうか?
詳しい方教えてください。よろしくお願い致します
- にゃんこ(妊娠31週目, 2歳1ヶ月, 4歳6ヶ月)
コメント
ママリ
勤続1年未満の育休を断れる=その場合は出産を機に暗に退職なのかなと思っていました💦
産休は取得できるにしても、育休は難しいのかなと思いました。
制度としては取れますが、会社としてはそんな都合のいい形で取らせるのかなぁと💦
✩sea✩
私の前職でも、1年は働いていないと、産休育休はあげられない、と規定に記載していました。
その辺は職場の裁量というのでしょうか、さじ加減で、決めていいはずなので、特におかしい事でもないです💦
育休の法改正?みたいなのが数年前にありましたが、勤続1年未満でも取れるようになったけど、それをOKとするか拒否をするかは、職場に任せる、という内容だったはずです。
そのように、前職では説明を受けました。
なので、前職の経営者は、「うちは、1年は働かないと産休育休はあげられない、という規定です」と言っていたので…
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にゃんこ
ありがとうございます。
「1年」の定義がわからず質問させて頂きました。
育休は大抵の場合産休(産前6週間、産後8週間)のあと、子が1歳になる前の日まで(保育園に入れられない場合証明書があれば半年…最長3歳?まで延長可能)取得可能だと思いますが、子が1歳になる前に入社1年は超える(働いている)と思います。その場合でも出産という行為が1年未満の場合は期間内の途中からでも取得不可ということでしょうか?- 11月28日
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✩sea✩
私の前職では不可ですね。
在勤期間が1年ないなら、仕事していないですよね。
少し前に私自身の、職務経歴書と言うものを作成しましたが、産休育休期間は働いていない期間として記載してください、とありました。
そういう事だと思います。
入職して1年ではなく、在任期間が1年という事だと思います。- 11月28日
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✩sea✩
最後のところ、在任期間ではなく、在勤期間です。
誤字、すみません。- 11月28日
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✩sea✩
にゃんこさんの会社の規定で、1年未満の場合は、断ることができる、となっているんですよね?
それなら、会社が断ることができるので、とれない、ですよね。
これは法律で絶対とらせないといけない、会社が罰則をうける、とかではないので、会社が1年未満に関して、私の前職のように、在勤期間1年ないなら、とらせない、としているなら、断られても文句は言えないですし、訴えることもできないです。- 11月28日
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にゃんこ
在勤1年ではなく入社1年ですね💦- 11月28日
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にゃんこ
在勤期間は勤務期間ですが、雇用期間は休職休暇も含まれる感じですね。
なので、入社1年とは雇用期間になるのは分かってるんです。そういう仕事してきてるので。ただ、上司との相違がもやもやしてしまってて…。
現職の会社も雇用期間1年なので、来年7月末以降は断れない取得資格をえることができるはずなのですが、出産が1年未満だから、育休取得可能期間中(1歳まで)に申請できないというのが腑に落ちなくて質問したのですが💦- 11月28日
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✩sea✩
それであれば、然るべきところに相談するのがいいのではないでしょうか?
「産休育休 問い合わせ」と検索したら、育児休業制度特設サイトというのがあるみたいです。
厚生労働省が管轄みたいなので、しっかり相談して、上司に厚生労働省にこう言われたから、こうしたい、と伝えるのが一番納得できるかと思います。
結局はしっかりした回答になっていなくて、申し訳ないです…- 11月28日
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にゃんこ
調べて頂きありがとうございます。
出産する時期が1年未満だから育児休業が取れないって謎だなぁって思ってました!取得条件に出産時期なんて一言も出てこないので。
育児休業手当てとは別の話です。それは過去2年間の12か月?から算出のはずなので。- 11月28日
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✩sea✩
私の前職では、手当金云々ではなく、育休として処理できない、と言っていました。
産後休暇は必ずとれるものですが、育休はとらなくてもいいものなので、前職としては、働いていない人に、育休として書類は出せない、といっていたので…
それであれば、やはり、正しい答えを持って、上司に掛け合うのが1番かと思います。- 11月28日
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にゃんこ
出産時期で考えてしまえばあと少しで1年ってところで生まれちゃったら育休取れないってこともありますもんね🥺- 11月28日
にゃんこ
追加です。ネットで調べたものになります
はじめてのママリ🔰
就業規則ではどうなってますか?入社ですか?勤続年数ですか?
勤続年数だと、在勤期間なので、欠勤の期間は含まれません。産休が勤続年数に含まれるどうかは会社によります。
含まれるなら、入社後欠勤が一度もないなら、産休復帰後7月末まで働けば、育休可能かなとは思います。
含まれないなら、産休後7月末まで+産休期間分+欠勤した期間があればその期間分働かないと勤続年数1年を満たせないかと思います。
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にゃんこ
入社ですね。なので、雇用期間になります。
入社後欠勤(親戚の結婚式等の私用)はありますが、1日2日程度なので月に11日以上?働いてない月があるわけではありません。- 11月28日
にゃんこ
ありがとうございます。
わたしが以前働いていた会社は途中取得ありましたよ。同じように1年未満の場合は断ることができる。でしたが、1年経った時点で取得してました。その間はその方欠勤してお休みしてました。
妊娠出産を理由に退職させることは逆にできなかったはずです。
一応、過去に管理職も経験してきてるのでそこらへの知識が皆無ではなかったのですが、今回上司と認識の相違があったため、詳しい方いるかなーと質問させて頂きました🤔
ママリ
そうなんですね、知識不足でした。
私も実務側ですが、今までそのようなパターンの方がいらっしゃらなく。(1年経つまでは欠勤処理でその後育休取得)
1年未満の方だと育休取れないなら、退職を選択する方ばかりだったので💦
今の会社に前例がないというなら、ママリさんが例を作れば後の方はありがたいと思います!
にゃんこ
わたしも取れないなら退職の選択をしたかったですが、金銭面やその後の転職のことを考えると退職は得策ではないので、途中取得を考えてました。
田舎で企業が少ない上、土日祝休みや就業時間を考慮すると片手で数えるより少ない企業数になってしまいます。
前例ですね。大切ですよね。