コメント
ままり
負債も相続財産に含まれるので、相続人が負債を引き継ぐことになります。
ご両親が亡くなった場合には第一相続人は子になるので、ご主人とそのきょうだい(義妹さん)が相続人です。
仮にご両親より先にご主人が亡くなった場合には、代襲相続でお子さんが相続人になります。
主さんは義両親とは血縁関係がないので、元々相続人にならないです。
負債を継ぎたくない場合は、相続放棄をすることができます。相続放棄した場合は資産も負債もどちらも放棄し、相続できなくなります。
はじめてのママリ🔰
義父が亡くなった時、かなりの額の借金がありましたが遺産相続人全員に借金も相続されました😥
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ママリ
放棄されなかったのでしょうか?💦- 11月15日
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はじめてのママリ🔰
入ってくるお金などで相殺できたので、放棄はしなかったです!
- 11月15日
ママリ
資産があっても負債が多い場合は
放棄したらいいってことですよね?💦
介護は強要は出来ないってことでしょうか?
ままり
そうです。
死亡を知ってから3ヶ月以内でないと相続放棄できないので、そこだけ注意が必要です。
介護は一応扶養義務があったかと思いますが、長男だけが背負うものではないので、義妹さんや家族と話し合ってになるかと思います💦