コメント
ままり
ご主人で医療費控除できますよ!
家族分の医療費合算で大丈夫です。
ただし、保険金で補填された分は引く必要があります。
ままり
ご主人で医療費控除できますよ!
家族分の医療費合算で大丈夫です。
ただし、保険金で補填された分は引く必要があります。
「お金・保険」に関する質問
30代半ば資産1,500~1,600万って普通ですか? 世帯年収700万いくかどうかくらい。 持ち家あり、車1台(ローンなし) 子供時代、親がお金にだらしなく電気やガス水道がしょっちゅう止まっていて、その二の舞にはなりたくな…
年末調整の書き方を教えて下さい。 例えば今年の年収が50万 所得税 1万1000 だとしたらこう言う書き方ですか?😂 10月からパート先が変わってて 以前働いてた所が所得税が引かれてました。 今のところは引かれてません…
物価高のリスクは避けようがなく生活費は間違いなく上がる一方、かといって、株はバブル的で崩壊してもおかしくない、なんて言わると何が正解?!となりませんか😅 人間欲が出る、手持ち現金は増やしたいじゃないですか🥹…
お金・保険人気の質問ランキング
( ̄^ ̄)ゞ
ありがとうございます😊
旦那に領収書渡したら大丈夫ってことですかね?
保険金って出産で入院しておりた分ですか?
ままり
旦那さんが確定申告するなら旦那さんに渡してください。
医療費控除は自分で確定申告が必要です。
保険金は出産で入院した際、医療保険より保険金貰ってるならそれを引きます。
出産の医療分から引くだけで大丈夫です。
例えば出産で一時金除き20万支払って、保険金で10万貰った場合は、20万-10万=10万医療費控除できます。
保険金が30万だった場合、20万-30万=-10万なので、出産入院に関する支払いは医療費控除できません。
妊婦健診や家族の医療費などで10万超えてたらそちらで医療費控除できます。
( ̄^ ̄)ゞ
本当に詳しくありがとうございます😭
よくわかりました‼️