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はじめてのママリ🔰
お仕事

産休前に有給を使えず、産休手当ではなく有給で給料を受け取ることは法律的に可能でしょうか。

今月末で産休に入りますが有給がほぼMAX余ってます。
人不足な為、産休前に有給を使っている休む事は出来ません。

11月1日から産休としではなく、有休処理で産休手当ではなく(有給として)給料貰う事はとかは事務処理的には?法律的には出来ますか?

復帰も会社都合で出来なくて来年の産後1年で退職になるため、
有給がMAX残っての退社になってしまいます。🥲

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