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はじめてのママリ🔰
お金・保険

育児休業給付金について教えてください。出産予定日は2026年2月21日で、育休開始日は2026年4月19日です。賃金支払基礎日数のカウントについて不明点があります。11日以上の勤務が必要ですが、保険加入日や有給休暇の影響を考慮した場合、対象になるか教えてください。

育児休業給付金に関して教えていただきたいです。

出産予定日2026年2月21日です。

現在勤めている会社で勤続年数は長いのですが、第一子出産後育休を取得しその後パート(扶養内)で復職しました。

第二子を視野に入れて2025年3月1日に雇用形態を変更し社会保険、雇用保険に加入し勤務していました。その後6月に第二子の妊娠が発覚。

育児休業給付金の支給条件には、育休を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上が条件だと思います。

予定日通り出産したとすると育児休業が2026年4月19日。19日〜翌月18日の1ヶ月で賃金支払基礎日数をカウントするとなると給付の対象になりますか?

※2026年1月と2月は11日間有給休暇取得予定です。

2025年3月1日保険加入なので2月19日〜3月18日は対象にならない認識でしょうか?3月1日〜18日の間で11日勤務していても完全月?でないので1ヶ月カウントされませんか?

長くなり申し訳ありません。
ぜひお力を貸してください。

 

コメント

ママリ

2025.3/1〜2026.4/18
雇用保険に加入している期間しか対象にならないので、まずはこの期間で条件を満たせるか判定です。
おっしゃるとおり3/1〜3/18では完全月にならないので、ここは対象外です。
仮に出産ギリギリまで有休を使ったとしても産前までは対象になる完全月は10カ月しかありません。

パートで復職したのはいつでしょうか?
2024.3/1以前なのであれば、復職前までは遡れないので、第二子では育休手当を受給することは出来ないです。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ご回答ありがとうございます!
    重ねてお伺いしたいのですが・・

    私の計算が間違っているかもしれないのですが、2025/3/19〜4/18の期間から1ヶ月とカウントすると・・

    2026/1月2月は11日ずつ有給を使ってその後産前休暇に入り、出産。だと11ヶ月のカウントになりませんか?

    それでも1ヶ月足りないので・・産後休暇が終わりすぐに、有給11日、その後育児休業に入る。この流れであれば給付の対象になりますか?

    ※パートの復職は2023年4月です。

    • 10月3日
てん

2025年3月1日からだと、出産までに1年経っていないので、その段階で条件は満たしていないかと思いますよ。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    単純に3月から翌年2月で12ヶ月だから大丈夫かな?と最初は思ってました。

    やはり難しいですよね、、

    ご回答ありがとうございました!

    • 10月3日