
昨日の投稿続きです。経験者の方知恵をお貸しください。養育費減額の妥…
昨日の投稿続きです。
経験者の方知恵をお貸しください。
養育費減額の妥協案として、
1年期限付き減額案
• 月5万円 → 月4万円(1年間のみ)
• 減額分12万円はボーナス月に6万円ずつ清算
• 1年経過後は必ず5万円に戻す
法律・判例の原則
• 子どもは親と同等の生活水準を保障される
• 再婚や義務者側事情だけでは恒久的減額は認められない
減額は「事情変更」が必要
→「義務者の再婚・子誕生」は義務者側の自己選択であり、子の生活保持義務(公平な水準の確保)を害するほどの事情変更には当たらないと主張。
• 算定表の機械的適用を否定
→「子1人表→子3人表」へ一気に切り替えるのは不自然。公式解説でも「個別事情を踏まえて修正」すべきとある。
• 再婚相手の稼働能力を問う
→乳幼児期でも“無収入前提”ではなく、潜在的稼働能力はゼロとは言えない。少なくとも子が成長し将来的に就労可能となる
• 子の利益を最優先
→権利者子の生活保持義務(住居・教育・医療の安定)は優先的に守られるべき。
この場合、合理的な方法だとChatGPTでも言われたので調停になったとしても強気で主張していこうと思いますが、おかしな点ありますでしょうか?
期限付きにしたのは、再婚相手の乳児育児(生後4ヶ月)と潜在的稼働能力を加味して1年の間で園探し職探しができるよねという意味です。
※住んでる地域では待機児童がいないので、0歳でも入園できる場所はあります。
自分自身が子を1歳から保育園に通わせて働いてたので不可能ではない事、今現在共働きが増えている、0歳でも預けられて働ける時代に現状なってる事、これらも強く主張していく予定です。
この主張じゃ弱いですか?
- 男の子のママ(6歳)

ぴのすけ
再婚だけでは減額にはならないですが、養育する子が増えれば残念ながら基本的に養育費は減額になります。新しい配偶者に関しては、おっしゃるように潜在的稼働能力の観点から養育費の算定においては計算に加えないことはできても、新しく生まれた子については元夫の養育費上の扶養義務がゼロにはなりません。
妥協案とおっしゃっているものは実際には減額を一切認めない案ですからそのまま通すのは難しいのではないでしょうか。
よほどの短期間で再婚、出産したのであれば「予測可能性がある」とされて事情変更が認められない例はあるようですが、再婚後の実子の誕生は基本的に事情変更として認められることは判例からも明らかです。
金額については算定表はあくまでも目安ですから個別の事情に応じて増減があるものです。互いの収入の増減等によって養育費も変わる(または変わらない)可能性はあります。
お書きの文面はChatGPTに作成させたものですか?本気で戦うのであれば、法律の専門家への相談をおすすめします。ChatGPTはあてになりません。
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