
育児介護休業法改正における企業への周知についてわたしは従業員30人未…
育児介護休業法改正における企業への周知について
わたしは従業員30人未満の中小企業に勤めており、ただいま育休中です。
先日、復帰のための手続きなどについて勤務先の担当者とやり取りをしていて3歳以降も時短勤務ができるのかまたは予定があるか、わたしが参考にした改正についての説明のURLを送り確認したところ、改正について知らなかったから確認しますと言われました。
育児休業取得状況の公表義務適用拡大のところ以外、すべての企業が対応しなければいけない法改正と認識していますが、担当者への批判の意図はまったくなく、国として各企業への周知はどのようにしているのか純粋に気になりました。
ご存じの方、是非教えていただければ幸いです。
以下、わたしが参考にした厚労相の改正ポイントのご案内より一部引用。
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2025(令和7)年10月1日から施行
(10)柔軟な働き方を実現するための措置等
2025(令和7)年10月1日から施行される改正のポイントは、事業主に育児期の柔軟な働き方を実現するための措置を講ずることが義務付けられることです。
具体的には、事業主は以下の「選択して講ずべき措置」(1)~(5)までの措置の中から2つ以上選択して対応することが求められます。
<選択して講ずべき措置>
(1)始業時間等の変更
(2)テレワーク等(10日以上/月)
(3)保育施設の設置運営等
(4)就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇
(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
(5)短時間勤務制度
注:(2)と(4)は、原則時間単位で取得可とする必要があります
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者は、その中から1つを選んで利用することができます。
また、3歳未満の子を養育する労働者に対しては、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主が(1)~(5)で選択した措置について個別に周知し、制度利用の意向の確認を行わなければなりません。
- はじめてのママリ🔰
コメント

mama
制度や法律等が変更になる場合基本的に国等は個別にお手紙だしたりして通達しないですよ💦
例えば今回の3歳以降の子を持つ従業員がいるかどうかは戸籍を調べたらわかるとは思いますが、日本にあるすべての企業分把握してるわけないですし、ましてや調べてもくれません😣
HP等に載ってたり、関係各所(公共機関)にプリントを置いたりポスターはったりくらいですね!
なので、企業や個人(従業員)はアンテナ高くしておくか、契約している社労士等から確認していくしかないかと…💦
はじめてのママリ🔰
ご丁寧にありがとうございます!
よくよく考えたら確かに全ての企業に通知するのは難しいですね😅
わたしの会社には社労士さんもいないので、今後産休育休を取る従業員のためにも前例を作るつもりでわたし自身がアンテナを張ろうと思いました!
ありがとうございます✨