
コメント

ママリ
同月内に開始日と終了日がある場合、14日以上育休を取る必要があります。
16日間であれば8月分の社会保険料は免除になりますよ。
ママリ
同月内に開始日と終了日がある場合、14日以上育休を取る必要があります。
16日間であれば8月分の社会保険料は免除になりますよ。
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もぐワン
回答ありがとうございます😣!
開始日と終了日が同月の場合は月末またがなくても大丈夫なんですね!
何を見ても調べても月末のことばかり書かれているので、頭がはてなだらけでした💦💦
ママリ
月末をまたぐ人は日数の制限がありません。
ややこしいですよね😅
もぐワン
そうなんですね😱
お金にまつわる制度がややこし過ぎて、政府がいかに国民に得をしてほしく無いかが見え見えですね😔
ママリ
月末が育休だったら社会保険料が免除になるっていう制度の裏をかいて、月末1日だけ育休をとって免除にする人たちが相次いだんですよ。
そういうずる賢いことをさせないための改正です😥
もぐワン
以前はそういう制度だったのですね😱
だから調べても月末のことばかりが出てきてたんですね💦
教えていただきありがとうございます😊