
パパ育休中の社会保険料免除について教えてください。育休を16日間取る予定ですが、月末を休まないと免除にならないという情報があります。14日以上休むと免除と思っていましたが、違うのでしょうか。
パパ育休を取るにあたり、社会保険料の免除が調べても理解出来ずにいます😭
8/9から24日までの16日間、育休を取ってもらう予定なのですが、月末を休まないと主人側の社会保険料が免除にならないという記事をみました。
同月に14日間以上休んだ場合は社会保険料免除だと思っていたのですが違うのでしょうか?
ちなみに、会社の締め日は月末です。
どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか😭?
- もぐワン(生後2ヶ月, 4歳6ヶ月, 6歳)
コメント

ママリ
同月内に開始日と終了日がある場合、14日以上育休を取る必要があります。
16日間であれば8月分の社会保険料は免除になりますよ。
もぐワン
回答ありがとうございます😣!
開始日と終了日が同月の場合は月末またがなくても大丈夫なんですね!
何を見ても調べても月末のことばかり書かれているので、頭がはてなだらけでした💦💦
ママリ
月末をまたぐ人は日数の制限がありません。
ややこしいですよね😅
もぐワン
そうなんですね😱
お金にまつわる制度がややこし過ぎて、政府がいかに国民に得をしてほしく無いかが見え見えですね😔
ママリ
月末が育休だったら社会保険料が免除になるっていう制度の裏をかいて、月末1日だけ育休をとって免除にする人たちが相次いだんですよ。
そういうずる賢いことをさせないための改正です😥
もぐワン
以前はそういう制度だったのですね😱
だから調べても月末のことばかりが出てきてたんですね💦
教えていただきありがとうございます😊