
交通事故に遭ったのですが、大阪府で交通事故の専門もしくは得意とする…
交通事故に遭ったのですが、
大阪府で交通事故の専門もしくは得意とする
弁護士を知りたいです。
被害者でが、保険会社が提示する過失割合に納得できず
話が平行線です。
物損事故扱いにしてますが、
保険会社の出方次第では人身事故扱いにしようか
検討してます。
物損事故でも人身事故でも、
治療に専念する場合の通院打ち切り日数は同じですか?
人身事故扱いにするのは相手に処罰感情があるかないか
ないかですか?
何か今後の話し合いに影響はでますか?
任意保険が相手と同じ保険会社で、
本当に良い方向に進むのかきちんと争ってくれてるのか
不信感しかないです。
どれかひとつでも経験があり、
有識者の方がいたら情報お願い致します。
- ♡yume♡(6歳, 18歳)
コメント

き
一応、物損と人身の定義は
怪我人がいるかいないかです。
物損でけがの治療費は保険会社から基本的にでません。
車が破損したのみで
怪我人がいないなら物損ですし、
膝擦りむいたでも、手首捻挫したでも
どんなに軽くてもけがしてたら人身。
例えば擦りむいた適度で被害者の人が
治療するほどでもないので
車の修理だけっていうなら物損処理できますが、
どこ怪我したの?って程度でも
被害者が腰痛いから治療するって言い出したら(診断書が出たら)
人身にして治療費負担しなきゃです。
相手の人が後からでも痛みが出て
治療するっておっしゃってるなら(そして診断書がでてるなら)まずは人身に切り替えなくてはだめです。
そもそも物損扱いで
加害者側の保険会社治療費出すって言ってますか?
き
あと治療日数については
捻挫打撲ならだいたい3ヶ月、
骨折とかなら半年〜とかです。
相手の方過失割合というより、
けがして治療してるのに、
物損扱いに納得いってないという感じではないですか?
♡yume♡
コメントありがとうございます。
今回の事故状況は、
青信号直進中の相手右折してきた右直事故です。
相手もこちら側の保険会社の担当者は、物損事故扱いでも人身事故扱いでも通院にかかる治療費や慰謝料は支払うし影響はないと言ってました。
相手に処罰感情があるなら人身事故扱いにするかぐらいの違いですと…
今後の治療費や慰謝料に大きく影響がでるなら、相手保険会社の対応がイライラするので人身事故に切り替えようと思ってました。
実際既に事故翌日に通院し、
鞭打ちしびれ等で全治1週間から10日の安静加療診断がでてます。
現状治療費は相手保険会社が病院と薬局に連絡をし交通事故通院の10割で相手保険会社が最終清算する為窓口支払は0円です。