
育児時短就業給付について2024.4月 仕事復帰(フルタイム)2025.1月 時…
育児時短就業給付について
2024.4月 仕事復帰(フルタイム)
2025.1月 時短に変更
先日会社から申請書が届き説明を読んだのですが、
「時短就業開始の直近6ヶ月前の平均月額より下回った場合に支給」と書かれています。
質問①
直近6ヶ月前とは私の場合、2024.6〜12月の給料を指すのでしょうか?
質問②
2024.6〜12月の給料は子供の体調不良などで欠勤しまくりでとても低く、そこを平均とされてしまうと時短している今より下回る事が予想されます。
その場合支給されないのでしょうか?
情報をお持ちの方いらっしゃいましたら、教えていただきたいです🥺
よろしくお願い致します。
- てんどんまん(1歳9ヶ月, 6歳)
コメント

ママリ
私の会社ではあくまでもスタートが、2025年4月ですから、
前6ヶ月は、
2024年10月から2025年3月で考えると言われました。
ですのでら内容を拝見する限り、
主さんは対象ではない(または、そもそも時短と欠勤などで給与が低くて支給なし)かと思います。
会社の社労士から教えてもらったことですが、
間違えていましたらすみません。
てんどんまん
ええええ😭
じゃあ2025.4月以降に時短を開始した人じゃないと支給対象外、もしくは支給無しという理解でしょうか?
そんなピンポイントなのひどい、、
ママリ
少し調べてみましたが、
2025年4月以前から時短勤務をしている場合、経過措置として4月から時短勤務していると見做されるそうで
その直前6ヶ月平均賃金(2024年10月~2025年3月)との差を見られるとのことです。
ですので、2024年10月〜12月はフルタイムだけど、欠勤があったならばその給与が使われます。
ですので、対象外だと思ったのですが、どうでしょうか?