ぷ~たん
週20時間未満でも、旦那さんの会社の扶養の金額を超えれば、扶養内ではいられなくなります。
その場合は、ご自身で国保に加入し、年金を払うことになります。
さえぴー
「私の会社で自分が社会保険に入らなければ」=106万円でないなら扶養内でいられます。
社保は自らの意思で入る入らないを選べるわけではなく、ご自身の勤務先に加入要件満たすから入ってくださいと言われたら加入することになります。
加入要件は原則は週30時間超働く人ですが、特例で年収106万円超勤務で加入する場合もあります。
ご自身の勤務先が特例要件で加入するのでなければ106万円での加入云々は関係ありません。
それと社保はややこしいことに扶養抜ける=社保加入というわけでもなく、前述の通り扶養要件満たしてても加入要件満たしてたら加入になりますし、逆に扶養外れても勤務先の加入要件満たしてなければ社保に入れず国保になります。
扶養要件はいわゆる130万円の壁のことです。
よって、以下のパターンが考えられます。
①ご自身の勤務先が106万円の特例加入要件適用なら、いくら130万扶養内で勤務してても社保加入になるので106万円に気をつける必要あり
②ご自身の勤務先が原則加入要件適用なら、130万扶養内でいれば扶養内でOK
③②の場合、いざ扶養抜けて働くと言っても、勤務先の社保加入要件確認しておかないと、130万超えたから社保加入とは限らず国保になる可能性あり(年収いくらだろうが週30時間超勤務する約束の雇用条件が必要)
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