お金・保険 パパ育休と育休の連続取得における賞与の社会保険料について教えてください。賞与日が12/10の場合、社会保険料が免除になる認識で合っていますか。 パパ育休と育休の連続取得の社会保険料について、 教えていただきたいです。 11/9出産予定日です。 主人が11/9〜12/6までをパパ育休(28日間) 12/7〜3/31まで通常の育休を取得予定の場合の 賞与の社会保険料ですが、 賞与日が12/10であれば、 賞与分も社会保険料が免除になるという認識で 間違いないでしょうか? 最終更新:6月18日 お気に入り 保険 育休 出産予定日 パパ 主人 はじめてのママリ🔰 コメント はじめてのママリ🔰 賞与が支給されるなら免除です。 会社によっては対象期間に働いていても支給日に産育休など休んでいれば支給されない会社もあるので、その場合賞与そのものがないです。 6月17日 はじめてのママリ🔰 ありがとうございます、 育休中の賞与支給について会社に確認してもらうようにします。大変助かりました! 6月18日 おすすめのママリまとめ 保険・帝王切開に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 保険・加入に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 保険・妊娠に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 保険・費用・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ パパ・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます、
育休中の賞与支給について会社に確認してもらうようにします。大変助かりました!