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はじめてのママリ🔰
お金・保険

パパ育休と育休の連続取得の社会保険料について、教えていただきたいで…

パパ育休と育休の連続取得の社会保険料について、
教えていただきたいです。

11/9出産予定日です。
主人が11/9〜12/6までをパパ育休(28日間)
12/7〜3/31まで通常の育休を取得予定の場合の
賞与の社会保険料ですが、

賞与日が12/10であれば、
賞与分も社会保険料が免除になるという認識で
間違いないでしょうか?


コメント

はじめてのママリ🔰

賞与が支給されるなら免除です。
会社によっては対象期間に働いていても支給日に産育休など休んでいれば支給されない会社もあるので、その場合賞与そのものがないです。