
パパ育休について教えてください。7月8日から育休を取得予定ですが、賞与の社会保険料免除が適用されるか不安です。支給日後の申請でも大丈夫でしょうか。ハローワークに問い合わせれば教えてもらえますか。
賞与月のパパ育休について、詳しい方ご教授ください🙇♀️
7月8日予定日の為7月8日から主人が育休を取得予定です。会社の制度としてパパ育休(28日間)と育児休業があるらしく、パパ育休は取得日1ヶ月前迄の事前申請が必要で通常の育児休業はパパ育休終了後申請が必要とのことです。
予定では7月8日〜8月17日まで育休をとってもらうので、28日間パパ育休を取得し、その後通常育児休業を申請…となるのですがその場合本当に賞与は社会保険料免除になるのか不安です。(賞与支給日は7月10日)賞与の社会保険料免除基準は1ヶ月以上の連続した育休が条件となっているかと思うのですが、支給日後に申請でも適用なのでしょうか?会社からはどちらも同じ、パパ育休を取得しないと会社からのお祝い金がでないと教えてもらったらしいのですが…
こういったのってハローワークに電話すれば教えてくれるのでしょうか?💦
- 新米まま🔰(生後0ヶ月, 1歳11ヶ月, 3歳9ヶ月)
コメント

はじめてのママリ🔰
なりますよー!
一回引かれて後で返金になります。
社会保険なので、ハロワは無関係かと😌
聞くなら社会保険の加入先(協会けんぽとか、国保とか)ですね!
新米まま🔰
そうなんですね✨良かったです🥺✨
事実28日以上は賞与月翌月の申請となるので本当に適用となるのか不安で💦
ありがとうございます、社会保険は加入先になるのですね!不安点いろいろあるので確認してみようと思います!