
産休・育休手当について教えてください。妊娠7週でつわりのため休職中です。昨年11月に入社し、5月から社員になりました。手当は支給されますか?パート期間も対象になりますか?傷病休暇を取らない方が良いのでしょうか?
産休・育休手当についてどなたか教えてください😖
今妊娠7週と5日で、
現在つわりでとりあえず2週間くらい休職中です。
今の職場は去年の11月に入社し、フルタイムパートとして働いていましたが、この度5月16日〜社員として採用させて頂きました。
予定日は来年1月上旬辺りだと思われますが、この場合手当は支給されますでしょうか?
去年の11月に入社しているのでギリ1年は経つんじゃないかなとおもうのですが、研修などもあり実際にフルで働き出したのは11月の終わり頃になります。
フルタイムパートで扶養外で働いていたのでパートの期間も手当の対象にはなりますか?
そしてこの場合、なるべく傷病休暇も取らない方がギリ1年間の働いた日数が減り、手当が貰えないなんてことも有り得るのでしょうか?
(過去2年遡れると知りましたが、1人目の時通常より沢山お休みしている為何も加算されない状況です。)
- ママリ(1歳8ヶ月)
コメント

ママリ
おそらく社会保険には加入されていると思いますので、出産手当金(産休手当)は問題なくもらえると思います。
育児休業については入社してから1年経過するとは思いますので育児休業自体はとれるとは思いますが、育児休業給付金(育休手当)をもらえるかについてはかなりギリギリ、もしくはもらえない可能性もあるかもしれません。
というのも育児休業給付金の支給条件は「産休に入る前2年の間に、1ヶ月に11日以上もしくは80時間以上働いた月が12ヶ月必要」になります。
フルタイムパートの期間も月に11日以上出勤されていたのであればもちろん加味されますが、現在休職されている&1月中旬が予定日だと12月からは産休に入るかと思うので12ヶ月足りるかどうかが微妙かと…💦
もし2年間のうちに前職で働かれている期間があって11日以上勤務された月があるのであればら離職票を提出することでそちらを通算することは可能です。
ママリ
コメントありがとうございます。
やっぱり足りないですよね😅
この先何があるか分からないので尚更足りなくなる感じですよね😅
先程調べていたら過去2年間のうち、傷病休暇や育児休業等やむを得ない理由によって働くことが出来なかった場合は4年まで遡ることが出来るというのを見つけました👀
もしかしたらこれが対象になるなんてありますかね、、?
4年遡るとすると、上の子の時に育児休業給付金が給付されているのでちょうどその時と同じ期間が通算されますが希望ありますかね😣
ママリ
この遡りというのは、「最大で」4年遡れますが、「2年間のうちに出産育児や病気により休んだ期間だけ遡る」ので、ママリさんの場合は11月から働かれてますし、4年は遡れないです💦
また、仮に遡れたとしてもその期間は前職で育児休業をとられていて出勤されていなかったのであればカウントされないです…😅