
コメント

はじめてのママリ🔰
ざっくりですが、休みや勤務については社労士、給与などお金関係は税理士って感じですね。そもそも全く違う資格なので、両方持ってる人なら兼任することもあるんでしょうけど…会社だと部署が違うぐらい別物なので難しいですね。個人事業主さんは両方雇ってる人が多いと思います。

はじめてのママリ
税理士事務所で働いてました🙌
税理士は税務代理や税務書類の作成、税務相談が主な業務なので産休育休手当の手続きなら社労士の管轄です🙆♀️
院長が社労士と言うところ税理士と間違えただけではないですか??
まぁ税理士でも手続きができるものはありますが🤔
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はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます✨
手当関連は社労士さんなんですね!
いろいろ適当な院長なので、もしかしたらそうかもしれないです💦- 5時間前
はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます🙇♀️
それで考えると、育休手当や産休手当については税理士さんの担当領域なんですかね…🤔💭?
はじめてのママリ🔰
そういうことだと思います。税理士さんが保険証のラインが欲しいということは、保険料とかお金の計算をするからかなと思いました。
はじめてのママリ🔰
なるほど…!ありがとうございます!