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お金・保険

こども医療費受給資格証明書の登録をしておらず、マイナンバーと保険証…

こども医療費受給資格証明書の登録をしておらず、マイナンバーと保険証の紐付けも出来ていなくて、こどもは夫の扶養になるのですが、保険証の番号も分からずで夫に会社に確認してもらったところ、資格証明書は出せないと言われたそうです。受給資格証明書の方は夫の保険証と通帳があれば発行は出来ると言われたのですが、マイナンバーと保険証の紐付けは夫の保険証じゃ、できないですよね?

コメント

優龍

マイナ保険証の紐付けは
わざわざしなくても
所持していれば
勝手に行われます。

4桁のパスワードを使って
マイナポータルから
参照してみてください。
保険証情報が
見られたら紐付けは
すでに完了しています。