
育休中の賞与に関する社保免除について質問です。主人が育休を取得する際、賞与支払いが12/15で、育休が12/30〜1/31の場合、社保は免除されるでしょうか。支払い済みの賞与でも、後から免除は可能でしょうか。
育休中の賞与にかかる社保の免除について質問です!
「賞与月の末日を含んだ連続した1ヶ月を超える育児休業を取得」した場合に、賞与にかかる社保は免除になると思います。
主人に育休を取得してもらう予定なのですが、下記の場合、社保は免除されるでしょうか。
お分かりになる方いらっしゃればご教示ください。
・12/15に賞与支払い
・12/30〜1/31で育休取得
一応、条件は満たしているかと思うのですが、
既に支払い済みの賞与でも、後から社保を免除してもらうことは出来るのでしょうか?
- はじめてのママリ🔰(妊娠35週目, 2歳9ヶ月)
コメント

はじめてのママリ🔰
既に支払い済みとありますが、今年の冬ではなく去年の冬の賞与のお話ですか??
条件満たしてるので後からでも大丈夫ですが🤔
はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます!
分かりづらくてすみません💦
第二子を6月に出産予定で、質問は今年の冬の賞与の話です。
育休開始日が、賞与支払い日よりも遅くても大丈夫なのでしょうか?
既に引かれてしまった分の社保は、後日返金?という感じでしょうか
はじめてのママリ🔰
そういうことですね!
賞与支払日を含むとは無いので大丈夫です〜🙂
はじめてのママリ🔰
そうなんですね!
ありがとうございます😊