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はじめてのママリ🔰
お金・保険

育休中の賞与に関する社保免除について質問です。主人が育休を取得する際、賞与支払いが12/15で、育休が12/30〜1/31の場合、社保は免除されるでしょうか。支払い済みの賞与でも、後から免除は可能でしょうか。

育休中の賞与にかかる社保の免除について質問です!

「賞与月の末日を含んだ連続した1ヶ月を超える育児休業を取得」した場合に、賞与にかかる社保は免除になると思います。
主人に育休を取得してもらう予定なのですが、下記の場合、社保は免除されるでしょうか。
お分かりになる方いらっしゃればご教示ください。

・12/15に賞与支払い
・12/30〜1/31で育休取得

一応、条件は満たしているかと思うのですが、
既に支払い済みの賞与でも、後から社保を免除してもらうことは出来るのでしょうか?

コメント

はじめてのママリ🔰

既に支払い済みとありますが、今年の冬ではなく去年の冬の賞与のお話ですか??

条件満たしてるので後からでも大丈夫ですが🤔

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    回答ありがとうございます!
    分かりづらくてすみません💦
    第二子を6月に出産予定で、質問は今年の冬の賞与の話です。
    育休開始日が、賞与支払い日よりも遅くても大丈夫なのでしょうか?
    既に引かれてしまった分の社保は、後日返金?という感じでしょうか

    • 14時間前
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そういうことですね!

    賞与支払日を含むとは無いので大丈夫です〜🙂

    • 14時間前
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですね!
    ありがとうございます😊

    • 13時間前