
コメント

はじめてのママリ🔰
おっしゃる通り扶養に入れば扶養手当出るはずです。
この扶養手当の扶養は配偶者控除とか配偶者特別控除とは関係ないので別で申請が必要ですね。
ただ、育休の手当とか含めて収入が年130万円超えると扶養の対象にならなかったはずです。

うぃん
税の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)
健康保険の扶養
扶養手当
それぞれ別に考える必要があります。
配偶者控除等の税の扶養は、給与として支給される収入が一定以下なら申請可能です(年末調整)
健康保険の扶養は、社保を自身で加入せず配偶者側の健康保険組合の扶養に入ることです。
扶養手当は、会社の福利厚生の一環なのでそれぞれルールが異なります。
健康保険の扶養に入ることを条件としているところもあれば、収入が一定以下なら可能としているところもあります。
公務員の場合は、健康保険の扶養に入る必要はありませんが、育児休業手当金も含め一定金額以下である必要があります。
私は育児休業手当金が1歳で終わりだったので、それ以降の育休中は扶養手当が夫側に支給されました。
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まあこ
とてもわかりやすくご説明いただきありがとうございます!
- 5月5日

はじめてのママリ🔰
社保の扶養に入ったらもらえたと思いますが、育休中入るメリットないのでご自身の扶養手当は諦めた方がいいと思います。
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まあこ
入るメリットがないというのはどういうことでしょうか?
- 5月4日
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はじめてのママリ🔰
育休中って年金免除されてますよね?
社保の扶養に入ると3号になるので、どちらも掛金は無料ですが将来の受け取る年金に関わります。- 5月4日

ママリ
扶養手当はママリ見てると大抵社保扶養が支給基準ですよ!
うちの夫の会社は税扶養かどうかが判断基準なので仮に育休手当が150万以下ならば対象かとは思われます。
(私が一度扶養内パートから扶養外れて150万に抑える程度に働く際、社保扶養外れましたが配偶者手当貰い続けられました)
年末調整のは税扶養に入るかどうかなので、現時点でもらえてないなら旦那さんの会社は社保扶養が判断基準ってことかなと思います💡
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まあこ
わかりやすくご説明いただきありがとうございます🙇♀️
- 5月4日
まあこ
育休の手当も収入に入るんですね💦
それだと超えちゃってるのでダメそうです😧