
退職に伴う有給申請の変更について疑問があります。申請済みの有給を会社が勝手に変更するのはおかしいでしょうか。欠勤分だけ提出すれば良いのでしょうか。
4/30で退職します。
4/1から有給消化中で、最終出勤日は3/30でした。
退職が決まりすぐに3/18に上司に4月からの有給のぶんも申請してよいとのことだったので、4/1〜4/30の有給を申請しました。口頭でもそのようにしてよいとのことだったので確認済です。
令和6年度の有給残がその有給申請した時点で1日しかなく、4/1に新しく有給が20日付与されました。4月の出勤日がちょうど21日だったのでそこに全部充てました!
その申請後、3/26,27,28と私と子どもが体調を崩して3日間欠勤しました。残りの有給1日はその時点で4月のために申請済で0だったので欠勤との認識でした。
最終出勤日を終え、昨日自宅に会社から郵便で有給休暇届と欠勤届を書き直すように届きました。
3/26は有給
3/27,28は欠勤
4/1〜28は有給
4/30は欠勤
(土日祝休み)
とのことです💦
えんぴつで下書きしてありそのように書くように指示してありました。
すでに有給申請してあるものを勝手に変更されることに違和感です😭
しかも欠勤が2ヶ月ともなので皆勤手当もそれぞれ引かれます。皆勤手当も微々たるものではありますが、有給ならもらえるので、、
欠勤1日しても3日しても同じように手当引かれるなら同じ月にまとめたいです🤣
給料は15日締めで当月25日支払いです。
総務、労務、給与計算等のお仕事されてる方教えてください😭
会社的にはそちらのほうが計算しやすいからですか?
皆勤手当を出さないためにしてるように感じるのはおかしいですか😭?
すでに有給申請済なので、欠勤のぶん(3/26-28)だけ提出でもよいのでしょうか?
- ママリ
コメント

はじめてのママリ🔰
基本欠勤は有給がなくなってからって認識なんじゃないですかね?
1日しか残っていないなら3月に1日充てて、新年度で付与されてから新しい有給を取る形にしているのかなと。
人件費のことを考えて都合よく進める会社なら、そもそも有給もないから退職日1日前倒しにするわって言われて社会保険料を負担しなくする会社もあると思う(月末より前に退職にしたら、社保折半分の負担がなくなるので)ので、良心的な会社かなーと思います。

E
欠勤の有給取り扱いが終業規則がどうなってるかわからないですが確かに変更後の方がお給料は安く支払われます。
でも有給は基本申告制なので辞めるし変えたくないって言ってみてもいいと思います。
終業規則に〜とか正当な理由がなければわからないと思って変えさせてるのかもしれないです。
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ママリ
ありがとうございます🙇♀️
モヤモヤするので言うだけ言ってみようかなと思ってます😭めんどくさいって思われると思いますが🥲- 19時間前

はじめてのママリ🔰
一般的には欠勤は有給がなくなってからなので、有給があるうちは先に有給優先なんだと思います。
皆勤手当がどうとかまで考えてないと思います。
今から、欠勤の取り扱いの規則を確認もできないでしょうし、円満に退職するなら、従って置くほうがいいかなと思います。
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ママリ
ありがとうございます😭
そこまで考えてないですかね💦
すでに円満ではないので聞くだけ聞いてみます🥲💦- 19時間前
ママリ
ありがとうございます🙇♀️
良心的な会社なんですね?😳
参考になりました!!