
育児休業給付金について、条件や傷病休暇の影響、産休開始日の変更について確認したいです。
育児休業給付金について
8/3日が出産予定日です。
仮に予定日ぴったりに
生まれた場合は9/29日〜育児休業開始となります。
育児休業給付金の条件として
・育休開始日、前2年の間に11日以上働いた日が12ヶ月以上ある
とありますが、
私はパートで育休は条件を満たしてれば
貰えるよって職場の上司に言われてます。
1/23日〜3/24日まで、傷病で休んでいて
ハロワークに確認した際
30日以上休んだ日がある時は
前2年間の中に加算される?とか言われました。
これは、どういう意味でしょう?
ネットだと、計算から外すことができると書いてありますが
その2ヶ月はどこに行くのでしょうか?
今は、条件が変わって
産休開始日、前2年の間にと記事で読みましたが
変わっていますか?
- はじめてのママリ🔰(妊娠22週目, 3歳4ヶ月, 5歳2ヶ月)
コメント

ママリ
育休開始が9/29からだとしたら
2023.9/29〜2025.9/28
この2年間の間で支給条件を満たしているかを判定します。
この期間中質問にある2ヶ月お休みしてる期間がりますから、更に過去に遡れるんです。
2023.7月~2025.9月
この期間で見て条件を満たしてるなら手当てもらえます。
もしこれで満たせない場合、この日付の基準を育休開始日じゃなくて産休開始日にして再判定してもらえます。
はじめてのママリ🔰
なるほど!
ありがとうございます!
はじめてのママリ🔰
産休開始日に私が休んだ傷病2ヶ月分は
プラスされて遡るのでしょうか?
ママリ
産休開始日を基準に再判定する場合でも、その2年の間に休んでる期間があればその分遡りますよ。
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます😊❗️
助かりました🙏
はじめてのママリ🔰
すみません!また、コメント失礼します!
1/23~3/24日まで休んだ場合
傷病手当の時は、待機期間があると思うのですが
育休の遡る対象としては
待機期間は関係ないでしょうか❓
ママリ
有休ならダメだし欠勤なら日数にカウントされます。