※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はじめてのママリ🔰
お金・保険

傷病手当金について、退職後の受給条件や医者の判断について教えていただけますか。

傷病手当金について

3/6〜3/31有給を取って退職します。
元々不眠もあったので、傷病手当を使うことはできるのでしょうか?4日以上休んでいますが、有給を使っているので、受給は無理ですか?😢

最長1年半受給ができるとのことでしたが、労務不能期間は医者が決めるのでしょうか?

理想は3/9〜1年半、その後失業手当を受けるというのはできるのでしょうか?お詳しい方、教えていただけますと幸いです

コメント

ぴよ。

お医者さんが書類を書くので、自分ではなく診断の結果で決まるかと思います。

初めからそんなに長い期間申請できるのですかね…?

私は悪阻で傷病手当金をもらいましたが、1ヶ月ごとに診断の結果で、会社からもらった書類を病院の先生に書いてもらっていました。

はじめてのママリ🔰 

有給を使ってるならば給与が発生してしまってるのでその期間を傷病に当てることは出来ないです😢

就労不能期間は医師が決めます。
傷病は4枚用紙が必要で、そのうち1枚が病院に書いてもらうものなのでそこに医師が〇日〜〇日まで療養が必要、みたいな感じで書いてもらうことになります。

傷病は社保に加入しているから受けられるものなのですでに3/31で退職が決まっている場合は社保もその時点で切られてしまうのでは?と思うのですが、、、その辺は任意継続などされる前提でのお話でしょうか・・??

はじめてのママリ🔰

退職前の有給消化ではなく、
何か診断書等おりていて、医師が休むように言ってるため休んだということなのでしょうか?以前に医師にかかっていなければ医師も証明することができないので書類は書けないと思います。

医師にかかっている前提で、給与が発生している以上傷病手当は不支給になりますが、有給自体を期間に充てることはできるのかなと思います。

もちろん医師が働けないと判断して初めて、翌月以降に傷病手当の書類を書いてもらえます。最初から一年半とかは決められませんし、月1以上の診察が必要になります。

傷病手当は医師が働けないと判断すること、失業手当は本人が働ける状態にあることが大前提なので、真逆の状態です。理想通り支給できるかは誰にも分からないと思います💦

うちは夫が一年半傷病手当は受給しましたが、受給終了後すぐに働ける状態ではないため、すぐに失業保険には切り替えられませんでした。

ママリ

1ヶ月ごとに病院を受診し、労務不能と診断してもらい書類に記入してもらえれば最長一年半受給できます😀

言い方悪いですが精神科で鬱っぽい症状で一年半受給した知り合いがいるので普通の内科よりは精神科の方が書いてくれるイメージがあります💦