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はじめてのママリ🔰
お仕事

前職で雇用保険に加入し、失業保険を受給していました。再就職先は週20時間未満でしたが、ハローワークから再就職手当を受け取りました。復職しなかったことが不正受給になるか悩んでいます。どう思いますか?

ご存知の方がいましたら教えてください。

前職(社員)では雇用保険に加入しており、失業保険の受給対象者でした。
前職をやめた後、ハローワークに行って失業保険をもらいながら就職活動をしていました。
その後、再就職先(アルバイト)が見つかりましたが、週の労働時間が20時間以上、11日以上の加入条件ならハローワークから再就職手当?祝い金?のどちらかがもらえる給付金があった気がします。

当時の勤務状況が11日以上でしたが、色々事情があり、20時間未満でした。
そのときはつわりによる体調不良で休みでしたが、店長からは「復職したら20時間以上にする予定」とハローワークに連絡し、ハローワークからの承認を得て再就職手当?祝い金?をもらいました。

結局はつわりがひどくて復職しないで退職しましたが、今思えば不正受給になるのかなと思いました。

どう思いますか?

コメント

ゆづり

既に受け取った再雇用手当であれば、返還の必要はないですし、不正受給にも当たりませんよ◎

いざ働き出してから、不慮のことで働けなくなることは大いにあることだからです。

ただし、次にまた再就職を目指す際のため、また失業保険の再受給(条件が合えば)のときのために、
事情を説明できる準備をしておいた方がいいです。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます、助かりました。

    次の時にもし聞かれたらそう答えられるように説明出来るように準備しておこうと思います。

    • 10時間前
はじめてのママリ🔰

再就職手当申請してどれくらいで振り込まれましたか?