ママリ
そもそもお子さんにお金を受け取ったという認識がなければ名義預金になるので、贈与にはなりません
なので、一度に350万をうつして、その中から教育資金として引き出して使っても特に問題は無いです🙆♀️
お子さんがその通帳の存在を知って、管理するようになった時が贈与になるので、その時点で110万以上あればその翌年に贈与の申告と納税が必要です
ママリ
そもそもお子さんにお金を受け取ったという認識がなければ名義預金になるので、贈与にはなりません
なので、一度に350万をうつして、その中から教育資金として引き出して使っても特に問題は無いです🙆♀️
お子さんがその通帳の存在を知って、管理するようになった時が贈与になるので、その時点で110万以上あればその翌年に贈与の申告と納税が必要です
「教育資金」に関する質問
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