

とんちんかん
離婚成立前の別居中でも生活保護が受けられる場合はあります。
夫に対しての婚姻費用の請求は必須です。その婚姻費用とその他の収入が
生活保護の最低生活費以下なら考え方的には受給は可能なはずです。
ただ、申請の取り扱いに関しては自治体によって厳格さ(厳しさ)が違うようなので
お住まいの自治体の生活保護担当部署にひとまず相談の電話か来所されて事情を相談されると良いです。
ママリさんがお子さんをワンオペで育てる意欲がないとのことですが
親御さんや別れる旦那さん側がお子さんの面倒をみることも難しいのでしょうか。
難しいとなると、お子さんのことはお住まいの自治体の児童相談所等に相談して
場合によってはお子さんは児相が預かることもあり得ると思います。
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