はじめてのママリ🔰
非居住者の扱いなので源泉徴収は必要ない、つまり源泉徴収票は発行されません。
ただし、海外赴任1年未満だった場合や、日本で勤務した期間が1ヶ月を超える場合は源泉徴収の対象となるので、源泉徴収票は発行されます。
もし源泉徴収票を貰える場合、海外国内問わず給与に該当する金額が振り込まれたなら全額記載されると思います
ママリ
1年間ずっと海外で非居住扱いならその年の源泉徴収票出ませんが、例えば5月まで日本にいて、6月から海外で非居住になるなら、5月までの分は源泉徴収票発行されます。
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