コメント
はじめてのママリ🔰
たしか1ヶ月のなかで11日以上だか勤務してる日があれば、それをひと月と数えるそうなので、完全に休暇されて出勤してなければ、その月は対象外になるはずです🌞
私は一昨年の話になりますが出産予定日12月でしたが8月から切迫早産で自宅安静で、仕事も休職になりました。
が、8.9.10.11月は出勤してないので、そもそも出産手当金や育休手当の対象外の月でした!
はじめてのママリ🔰
たしか1ヶ月のなかで11日以上だか勤務してる日があれば、それをひと月と数えるそうなので、完全に休暇されて出勤してなければ、その月は対象外になるはずです🌞
私は一昨年の話になりますが出産予定日12月でしたが8月から切迫早産で自宅安静で、仕事も休職になりました。
が、8.9.10.11月は出勤してないので、そもそも出産手当金や育休手当の対象外の月でした!
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ぺよ
ありがとうございます!
育休手当はそのように11日以下なら対象外という情報は見たのですが、
出産手当金も対象外になったんですか!?
はじめてのママリ🔰
出産手当金も減りませんでしたよ✨
会社によって違うなんてことはないと思います‥!
私も休職になってしまった時に、お金関連オワタ‥と思いましたがよくよく調べたところ、11日未満しか働いてない月は数えられないそうで✨
妊娠の半分休職してましたが、出産手当金も満額でしたし、今育休中ですが、ちゃんともらえてます✨
ぺよ
なるほど〜!
なら身体がしんどいなら中途半端に出勤するより、休めるならとことん休んだ方がお得という事ですかね!
はじめてのママリ🔰
そうです!
もし11日だけ出勤してあと休むと、その月はカウントされちゃうので💦
思い切って休みましょー!笑