育児休業給付金について調べてもわからなかったのでどなたか教えてくだ…
育児休業給付金について
調べてもわからなかったのでどなたか教えてください!
育児休業給付金の受給条件について、
『過去2年間で就業日が11日以上ある月が12か月以上あること』とあるのですが、
去年の5月7日に職場復帰をして今年の5月27日に産休に入る予定です。
(上の子が保育園に入れず育休2年取り、慣らし保育の為1ヶ月欠勤扱いで去年の5月に職場復帰しました。)
基礎日数について調べると、有給でも出勤扱いになるとの事でこのまま順調にいけばギリギリで受給条件の11日以上ある月が12ヶ月に届くかなという感じです。
疑問に思ったのが、
・もし予定日(7月7日)より早く生まれた場合、基礎日数の計算もズレるんでしょうか?
現在R7. 5月27日〜4月26日を1ヶ月で区切って、
11日以上出勤している日があるかを遡って計算しています。
・会社の締め日が20日なのですが、
この場合は、産休開始日からの計算ではなく、
R.7 5月20日〜4月20日と区切って11日以上ある月が12ヶ月あるかを計算するのでしょうか?
どなたか詳しい方教えていただきたいです💦
- はじめてのママリ(妊娠16週目, 2歳10ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
育児休業給付金が貰えるかどうかは育休(産休)開始日を起算にして過去2年に完全月を満たしてる月が1年分あるかどうかでみます。
いくら貰えるかは会社の締めに対して完全月を満たしてるかどうかです。
産休入が5.27であればそこを起算に出来ます🍀*゜
賃金月額の計算は順調に行けば去年の11.21〜今年の5.20までの給与から計算します🙋♀️
ママリ
原則として育休開始日の前日を基準にしますから出産日がズレれば育休開始日もズレます。必然的にその前日の日付もズレますよね。
「育休手当が出るかどうかの日付の区切り方」
と
「育休手当がいくらもらえるかの計算のための日付の区切り方」
は、異なります。
ちなみに、育休開始日の前日が原則と書きました。もしこの原則に則って判定したときに条件を満たせなかった場合は産休開始日(またはそれに準ずる日)を基準として再判定をしてもらえるように制度が変わりました。ここ2-3年前の話です。
はじめてのママリ
もし予定日より早く生まれた場合は、育休開始日が早まるかと思うのですが、育休開始日か、産休開始日のどちらから起算されるのでしょうか?🥺