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お金・保険

産休に入る際、途中からの産休が手当金に影響するか、翌月の給与に社会保険料の免除があるか教えてください。

分かる方教えてください。
3/24より産休に入ります。順調にいけば21日まで勤務するのですが、月の途中から産休となると産休育休手当金は減るのでしょうか?
また翌月に給与が入ると思うのですが、その時はまだ社会保険料などは免除はされないのでしょうか?

コメント

おまめ

産休育休手当は月の途中で産休に入ろうが減ったりはしないはずです!出産の為に休んだ日が対象なのでしっかり1日1日カウントされます。
また社会保険料は産休に入った月から免除のはずですよ😌
なので、3月に産休に入るなら3月に働いた分(の給与)から免除です☝️

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    コメントありがとうございます😊
    詳しく教えていただきありがとうございます😭
    しっかりカウントされるとのこと、安心しました🥹
    免除の件もありがとうございます!!参考になりました🙇🏻‍♀️

    • 1月20日
  • おまめ

    おまめ

    グッドアンサーありがとうございます😌

    ただ、ひとつ言えるのであれば、予定日より早い出産になってしまったとかだと、やはりその分減ってしまうことはあります。
    予定日、もしくは予定日超過した場合はしっかり満額、もしくは+‪αで支給されます😌

    社会保険料について余談ですが、育休手当を受給するおつもりらしいので、恐らく育休が終了したら職場復帰すると思うのですが、復帰した月から社会保険料がかかってきてしまうので、仮に4/1に復帰しようが4/30に復帰しようが、負担があります。月末で復帰してしまうと給料によっては赤字になってしまう可能性もあるので、復帰日は月初などで設定した方がよろしいかと思います😌
    (もしかしたら、統一で月末ではなく会社の締め日で区切ってるかもしれないので、そこもまた調べて貰えたらと思います🙇🏻‍♀️)

    • 1月20日
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    そうなのですね!ありがとうございます😭

    なるほど、復帰した月から保険料かかると知らなかったです…💦
    復帰日は月初にしようと思います!
    本当に色々と詳しくありがとうございました🙇🏻‍♀️

    • 1月20日