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はじめてのママリ🔰
お仕事

先月時短勤務をし、今月から体調不良で休みます。2月から産休に入りますが、産休中の給付金は時短勤務の給与で計算されるのでしょうか。

先月の12月のみ時短勤務(6時間)しました。
今月からは体調不良により、お休みして傷病手当金を頂きます。そして2月からは産休に入ります。
そうなると産休育休期間に貰えるお金は、時短勤務のときのお給料で計算されますか?
会社側は今回のケースは初めてなようで、確認しますとのことでしたが早く知りたくて💦

コメント

はじめてのママリ🔰

1月からお休みに入るなら
育休手当は7〜12月のお給料を元に計算されます。
産休手当は標準報酬月額から算出するので関係ないです。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ならほど!となると、9.10月も切迫流産で休み、傷病手当金を貰っていたのでそのお給料ということですよね😭
    フルタイムで頑張ってきた額では貰えないということですか…

    • 1月10日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    基礎日数11日未満の月は除かれるので丸々休んでるなら影響はないですよ✨
    12、11、8、7、6、5月のお給料から算出されます!

    • 1月10日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですね!!!調べてもあまり理解できなくて😭ありがとうございます助かりました🥲

    • 1月10日