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うーたん
お仕事

労働基準法に詳しい方にお尋ねします。月176時間勤務の会社で、有給を使うと残業代が発生しないと言われましたが、これは法律上問題ないのでしょうか。

労働基準法に詳しい方教えてください。

私の会社は月176時間勤務です。
1日8時間の22日です。

有給は労働にあたいしないので、
例えば月に1回有給を使うと、労働時間(勤務した時間)は168時間になるので
残業しても176時間を超えないと残業代が入りません。
なので有給を1回使った月に8時間未満の残業をしても
残業代が消える(相殺)されると上司に言われました。

これは法律上問題ないのでしょうか?

コメント

あじさい💠

相殺はちゃんと(?)違法ですね😇
残業は一日単位でみなけれぱならないです。

上司が単独でおかしいのか、やべー会社なのか、どっちなのでしょう…

ゆいx

労基に相談すると色々細かくどこからが違法か教えてくれますよー☺️

1度電話して聞くのもありだと思います😊

ショコラ

ちょっと意味不明です。

有休は労働時間として加算されない???

要は有休1日につき、8時間のマイナス(ストック?)ができるって意味ですよね。

その時点で意味不明です。

私の場合は残業は基本発生しないですが、仮に残業になったとしてもフレックスが使えるので、翌日とか早く退勤すれば相殺はされます。

1ヶ月の総勤務時間に対して…なので。

でも、勤務時間によってはプラスαの残業代があるので、その分はプラスされます。

やばい会社か、ワンマン社長なのか…