コメント
退会ユーザー
お子さんの扶養ということでしょうか?
保険証などは収入が高い方に入れることになりますが、税扶養(年末調整)は決まりはありません。
とはいえ年少扶養控除がないので、住民税計算の際に有効になる程度ですが、一般的に育休・時短勤務の方に入れると年収によっては住民税非課税になる可能性もあるようです。
はじめてのママリ🔰
子ども2人いて主人の方が収入高いので保険証は主人で確定です。税扶養は元々主人にいれてましたが、私が育休復帰と時短で私に入れると住民税非課税になったので今は私に入れてます。
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ひまわり
そうですよね、私も今年度はそうしています
- 12月14日
はじめてのママリ🔰
子どもの税扶養も保険証の扶養も私の方です😊育休中で私の収入が93万以下(非課税の年)の年のみ旦那の方の税扶養に入れていました。
税扶養なら税扶養で非課税になる年収、税扶養で扶養手当が貰える方、税扶養で定額減税が受けられる方に入れるのが良いと思います。1人ずつも可能です。
保険証だと1人ずつは不可のことが多い(基本的には年収が多い方の扶養なので)です。
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ひまわり
そうなのてすね、税はやはり別々でも可能なのですね、参考になります。
そうですよね、保険証は一緒ですよね- 12月14日
ふふ
子供は、夫の会社に個人情報の登録時に扶養の申請をしてるので、育休期間も子供の方で申請すると思います。
育休期間の、年収が扶養範囲内なら、私もその年は主人の扶養に入ると思います。
二人目の子供は、制度上は夫婦どちらの扶養にも入れることが出来ます。たとえば、毎月の給与の扶養手当ての金額によって、どちらの扶養に入れるか決めてもいいと思います。
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ひまわり
そうですね、扶養というのは保険証を別々でも大丈夫ということでしょうか?
- 12月14日
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ふふ
一応、会社の通達によると、12月を最後に保険証は新規発行はせず、以降はマイナ保険証で対応せよと言われてます。
- 12月14日
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ひまわり
なるほど🤔そうですよね
- 12月14日
ひまわり
そうですよね。
住民税計算に少し減額されるような感じになるのでしょうか?
ただ私の場合非課税にはならないのです。