
知人が事故に遭い、原付側が怪我をしました。車側は罰金刑になる可能性があり、借金が200万になるとのことです。罰金刑は現金一括で支払い、相手の治療費は保険で賄われるのでしょうか。
詳しい方教えてください!!
知人が対原付と車で事故にあい、原付側が全治3ヶ月の診断がありました。車側は免停と裁判所から罰金もしくは拘束されるとの事でおそらく罰金刑になるとのこと。
過失割合は保険会社いわく50対50だけど、怪我をさせた理由で加害者として処罰されるみたいです。
それに伴い借金になるみたいで額が200万になると言われました。
①罰金刑は現金一括での支払いで間違いないですよね?このような事故で最大の罰金刑でもここまではいきませんよね?
②相手側の治療費などは保険会社からの支払いでこちらが現金として払うことはありませんよね?
借金200万の真意がわからず、そんなことはありませんよね?(本人に確認しづらいので、本人に聞いたら…というコメントはご遠慮ください💦)
- はじめてのママリ🔰(生後7ヶ月)
コメント

はじめてのママリ🔰
任意保険でしっかり加入してれば手出しってない気がしますが無制限とかにしてないってことですか?
はじめてのママリ🔰
任意の保険に入っていたと思いますが、無制限にしていなければある程度手出しが必要になるんでしょうか?罰金刑と言ってもそこまでの額になりませんよね?
はじめてのママリ🔰
保険会社の判断によりますけど
かけてる金額が低いならありえるかもしれませんが普通は、1000万だろうが手出しはない気がします。
そして刑事罰になってるのならば
逃げたのでは???
一旦接触して逃げて捜査で見つかったとか後で出頭したけど
その場から逃げてるから轢き逃げになってるのではないでしょうか
はじめてのママリ🔰
な、なるほど…。その可能性もあるんですね…。翌年からの保険料がかなり上がることはあっても手出しはないはずですよね。ということは、安い金額での保険だったか、もしくは200万の借金というのは盛った話なのかな…?
轢き逃げの場合って新聞とかに載っていた可能性はあるんでしょうか?
はじめてのママリ🔰
200万って普通に個人の借金じゃないでしょうか?もしくは
保険に入ってないとかでは???
被害者の方が死亡しているわけではないので乗らないもしくは
乗ってもほんとすみっことかではないでしょうか。
刑事罰の上限は1000万まで?とかだったので200万だったら請求されるのはあるかと思いますが。。。
あと、刑事罰の罰金であれば任意保険は適用できないと思います。
相手方が怪我して、治療費などは保険から出ますけど。
轢き逃げの罰金って100万以下なので、相手への慰謝料なのか示談金なのか自身の借金が200万なのか。。。
はじめてのママリ🔰
本人は保険に入っていた、事故前までは借金はなかったと思います。
新聞に載っているのであれば両親が気がつくかと思いまして(両親は新聞が好きで隅まで読むので…)。でも言ってこないということは載ってなかったと思います。
慰謝料もしくは示談金を払う場合ってどんな場合が当てはまりますか?
(いろいろ質問してすみません、分かりやすい説明ありがとうございます!)