出産後、マイナンバーカード発行前に資格確認書で通院可能か、保険証との連携について教えてください。マイナンバーカードは早めに作るべきでしょうか。
12/2以降(健康保険証が発行されない)に出産した赤ん坊のマイナンバーカード発行について。
「1才になるまではマイナンバーカードを作っても顔写真がつかない」と聞きました。顔写真をつけたい場合、1年間はマイナンバーカードの代わりになる「資格確認書」で通院の対応をする、ということは可能でしょうか?
夫の扶養に入るのですが、保険証についてもこの資格確認書で連携が確認できるものでしょうか?
マイナンバーカードが手元に来る前は一旦は自費、なんてことがあり得るでしょうか?🤔
また、マイナンバーカードは早めに作ったほうがよいor無くてもやってける、みたいな話が聞ければ嬉しいです🙇♂️
- はじめてのママリ🔰
コメント
はじめてのママリ🔰
マイナンバーカードを作らない場合は、旦那さんの会社から発行される資格確認書で受診することになります🏥
資格確認書=従来の保険証の役割を果たします💳
扶養手続きには時間がかかるので、遅くなるといざ赤ちゃんが病気になった時は一旦自費って感じになる可能性はあると思います…出産されたらなるべく早く手続きされた方がいいです💦
赤ちゃんのマイナンバーカードはすぐ取らなくてもいいと思います…あまりメリットを感じません😅
はじめてのママリ🔰
とってもわかりやすく、ありがとうございます!😳✨
扶養手続きは早めに行い、マイナンバーカードは特にすぐ取らなくても良いとのことなので写真が撮影できるまで待とうかな…🤔
ありがとうございました☺️