り
とんでもないです取り方は、ということなので普通は拒否されるべきものではないです!
前日に「今日から2週間有給!」とかは拒否可能という感じと思います。
就業規則に何日前までに申請、と記載があればそれも考慮されるかもです。
たけこ
時季変更権ですかね?
拒否というか、その日はちょっと無理そうだから別の日に変更してくださいっていう権利は会社にあります🙌
空色のーと
本当ですが、もちろん非常識なとり方だったり、繁忙期でどうしても無理な場合は有り得ます。
もちろん、その代わり別のタイミングで取れるように計らわないといけませんけど…
はじめてのママリ🔰
事業者にも有給取得時季を指定する権利があります!
なので、いつでも自分の有給を好きな時に使えるというわけではありません。
労基法 有給 時季指定 で調べてみたら日数など載ってます
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