失業保険に関する相談内容は、特定理由離職者になる手続きや就労可否証明書についての疑問があります。医師との相談や心療内科の受診を検討中で、混乱しています。
失業保険について教えてください!
10月に適応障害で仕事を退職しました。
体調は回復しています。生活がある為お金も必要です。
働かなければ!と言う気持ちはありますが、すぐ働けるか…と言われると、不安が大きく、職場探しも慎重に考えたいため、もう少し長い目で仕事のことを考えたいです。
先日離職票が届いたので、上記の点をふまえてハローワークへ相談に行きました。
ただ私の対応をしてくださった方は、一方的な説明で、早口で、質問は遮られるしで、何を言われているのかサッパリ分かりませんでした。
ハローワークでは就労可否証明書を渡されました。
特定理由離職者になるための手続きだと思うのですが…
1️⃣2ヶ月程度の期間があれば働けるようになるのであれば「就労可否証明書」を医師に書いてもらいなさい。
2️⃣働けるようになるのにもっと期間が必要であれば「就労可否証明書(延長申請書)」を医師に書いてもらいなさい。
と言われました。
まだ退職して1ヶ月ちょっとなのでね〜とボソボソ言われました。
そもそも就労可否証明書とは何なのか、
2ヶ月の期間設定は何なのか、
ハローワーク資料にはなるべく早く申請しろと書いてあるのにもう少し後でもいいとは何故なのか、
根拠のない説明ばかりで何一つ理解できません。
言われたことを思い出しながら、ググって、ひとつひとつ理解しようと頑張っているところです。
ただ調べた情報がなかなかリンクしません。
◯そもそも特定理由離職者とは、正当な理由で退職し働きたいけどすぐに働けない場合に適応されるんですよね?
病気であろうが、あくまでも働きたい意志がある前提で認定されるものですか?
◯特定理由離職者になるには就労可否証明書が必要なんですよね?就労可否証明書は、本人も働く意思があり、医師からも働いていいよ、という証明ですよね?
特定理由離職者、就労可否証明書、それぞれは何となく理解できてきたのですが、働きたいけどすぐには働けない状態なのに、就労可否証明書で働けると提示する意味がリンクしません。
明日心療内科へ受診予定なのですが、2ヶ月の期間で社会復帰はイメージできないので、とりあえずもらった書類2️⃣を書いてもらったらいいのでしょうか?
いろいろと混乱しております。
教えてください😭
- はじめてのママリ🔰(3歳5ヶ月, 7歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
長い目で仕事のことを考えたい→失業手当の延長となったのだと思います。
自己都合の場合、給付制限期間が2ヶ月ありますよね?その間に働くことができるようになる見込みなら延長ではなく、そのまま2ヶ月後に働くことができる状態なので、受給できる。それ以上なら延長となる。そのための2ヶ月なのかな?と思いました。
失業手当を受給することができるのは就労可能な状態にある人なので、(病気であっても医師が働けると判断し、働く意欲があるならいいと思います)そうであるかないかを判断するための書類が、就労可否証明書なのだと思います。
ちなみに、延長は後からでも申請できるようになったので、働ける見込みになってから申請すればいいとハローワークの方が言ってました。
なので急いで手続きしなくてもいいのでは?と思います。(夫が適応障害で一年働いてませんが、まだ延長の手続きはしてないです)
はじめてのママリ🔰
ご丁寧に教えていただいてありがとうございます😭
特定理由離職者の認定を受けるためには就労可否証明書が必要、あくまでも働く意思があり働ける状態であると医師が判断していること、それを証明するのが就労可否証明書、ということですね💦
2ヶ月の理由もよくわかりました💦就労可否証明書と延長用の就労可否証明書を2枚提示されてどっちにするか…みたいな言い方だったので、おかげで2枚の違いがよくわかりました💦
延長の手続きをされていないということですが、通常の?就労可否証明書で特定理由離職者(最長1年)の手続きをされているということですか?