夫の確定申告で扶養欄に記入するのは、子どもの名前だけで大丈夫です。扶養控除は受けられず、0円を記入してください。
生命保険会社で働いていたので、税理士の確定申告のサービスを利用して経費計算してもらい、確定申告までお願いします。
9月末で退職し、10月から夫の扶養に入り、働いていないため、現在収入はありません。
この場合、夫の確定申告の扶養欄の記入はどうなりますか?
扶養認定の後の収入はゼロなので、0を記入で、扶養控除の48万がうけられるのか、年度収入の160超なので控除は受けないのか、確定申告を受けるなら扶養欄は子どもの名前のみでワタシの名前はいらないのか。
無知ですみません。調べてもよくわからなかったので、教えてください 😭
- ママリ🔰(3歳3ヶ月, 4歳6ヶ月)
ママリ
10月から扶養に入ったいうのは社会保険ではないでしょうか?
社会保険の扶養と税扶養はあくまで別物です。
社会保険の扶養認定は今後の見込み年収で行うので0だったかと思いますが、税扶養は今年1月〜12月までの収入で考えます。
なのでそれが160万であれば配偶者控除は受けられないですが、配偶者特別控除はうけられるかと思います。
また、16歳未満のお子さんであれば扶養控除は受けられないと思います💦
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