夫の確定申告で扶養欄に記入するのは、子どもの名前だけで大丈夫です。扶養控除は受けられず、0円を記入してください。
生命保険会社で働いていたので、税理士の確定申告のサービスを利用して経費計算してもらい、確定申告までお願いします。
9月末で退職し、10月から夫の扶養に入り、働いていないため、現在収入はありません。
この場合、夫の確定申告の扶養欄の記入はどうなりますか?
扶養認定の後の収入はゼロなので、0を記入で、扶養控除の48万がうけられるのか、年度収入の160超なので控除は受けないのか、確定申告を受けるなら扶養欄は子どもの名前のみでワタシの名前はいらないのか。
無知ですみません。調べてもよくわからなかったので、教えてください 😭
- ママリ🔰(3歳5ヶ月, 4歳8ヶ月)
コメント
ママリ
10月から扶養に入ったいうのは社会保険ではないでしょうか?
社会保険の扶養と税扶養はあくまで別物です。
社会保険の扶養認定は今後の見込み年収で行うので0だったかと思いますが、税扶養は今年1月〜12月までの収入で考えます。
なのでそれが160万であれば配偶者控除は受けられないですが、配偶者特別控除はうけられるかと思います。
また、16歳未満のお子さんであれば扶養控除は受けられないと思います💦
ママリ🔰
とにかく保険は何か入って保険証を作らないと!と入れてもらったので、社会保険ですね!
年末調整の紙をもうすぐもらって帰ってくるので、いろいろ調べなくてはと思ってもよく分かってなくて 🤔
まずは社会保険の扶養と税扶養についても調べて見ます!
ママリ
旦那さんの方の年末調整では配偶者特別控除ところに奥様の名前を記入したらいいと思います。
ちなみにお子様については16歳未満は扶養控除は適用されないですが、お子様2人いらっしゃって奥様の今年の年収が160万なのであれば、お子様2人については旦那さんの方ではなく奥様の方の16歳の未満の扶養親族の欄に記載すれば奥様分の住民税が非課税になりとお得になる可能性があると思いますよ。