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はじめてのママリ🔰
お金・保険

育休中の税扶養について教えてください。現在、夫婦共に会社員(正社員)…

育休中の税扶養について教えてください。

現在、夫婦共に会社員(正社員)で、令和6年12月中旬き出産予定です。産休・育休取得し、令和7年12月か令和8年4月に復職予定です。

今年は1月から10月までは給与所得があり、控除適用外なため、来年(令和7年)1月から税扶養に入りたいと考えています。

そう言った場合、以下の申告手順であっていますでしょうか?
①今年夫側の年末調整時に、令和7年分の扶養控除等申告書に、私の情報を記載する。
②来年夫側の年末調整時に、令和7年分の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書に私の情報を記載する。

無知で申し訳ありません、教えていただけると幸いです。

コメント

はじめてのママリ🔰

今年はご自身の方で申請ですよね?来年収入がないなら申請は来年です。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    回答ありがとうございます。
    今年(令和6年分)は収入があるため、自身の分は会社にて、通常の年末調整を行いました!

    来年不要になりたいため、今年夫側の年末調整時に令和7年の扶養控除等申告書の記載が必要なのかと勘違いしておりました!

    • 3時間前
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    来年不要になりたいから先に申請とかではないです💦来年の年末調整で結果的に不要だったのであれば申請です!

    • 3時間前
はじめてのママリ🔰

配偶者控除の受け方ですが、源泉控除対象配偶者と通常の配偶者控除の2パターンあります。

源泉控除対象の場合は、月々の所得税を減額する代わりに年末調整での還付は少ないです。通常の配偶者控除の場合は、月々の所得税は従来同様徴収し、年末調整で還付します。どちらも控除額は同じです。

①のように、今年配られる令和7年の書類に名前を記載すると源泉控除対象配偶者となります。こちらは専業主婦や絶対103万未満で働きます!という方向けです。

私が年調事務を担当していた時は、育休中の配偶者の場合は①は行わず②をお勧めしていました。予定が変わって早めに仕事復帰した場合、収入が控除枠を超えて還付どころか追納が発生する可能性があるからです。

もちろん、予定より早く復帰するつもりは全くありません!というのであれば①を行ってもいいのですが、最終的な金額は変わらないので②だけでもいいと思います。