夫が亡くなった場合の遺族年金について教えてください。要件を満たせば、一定期間支給されますか?
年金について詳しい方、教えてください🙇♀️
私と夫は10歳差です。共働きでお互い正社員です。
夫が亡くなったら遺族年金とかがもらえると思うのですが、夫が66歳、私が56歳の時に夫が亡くなった場合はいつまでいくらくらいもらえるのか調べてもよく分からず、、
教えてもらいたいです。
例えば、夫は65歳で年金受給し基礎年金と厚生年金合わせて月15万、その頃には子供2人は独立していて別居。
この場合、夫が66歳で亡くなったら
遺族基礎年金は6.8万と遺族厚生年金の4分の3の6万ほどで合わせて約12万ほどに中高齢寡婦年金の年61万(月計算5万)の17万が私が65歳になるまでもらえるという計算であってますか?
私が65歳まで月17万、65歳以降12万がずっともらえる?
そんなうまい話はないように思うので、私の考えが間違っているのだと思います。
詳しい方、教えてください🙇♀️
- はじめてのママリ🔰
コメント
はじめてのママリ
遺族基礎年金の受給権者となるのは、
「子のある配偶者」もしくは「子」となります。
ここでいう「子」とは、18歳年度末までの子、もしくは障害等級1・2級の20歳未満の子です。
そのため、お子さんが独立していて生計維持していない場合、
遺族基礎年金は支給されないはずです。
妻が65歳になった時は、
その妻に老齢厚生年金の受給権がある場合だと、
遺族厚生と老齢厚生の差額受給となることもあれば、
遺族厚生は全額停止になる場合もあります。
はじめてのママリ🔰
ほんとですね!
ということは、子供がまだ小さい今からの推移で考えると
子供が18歳までの間は遺族基礎年金と遺族厚生年金の月12万程
子供が18歳以上になり私が40歳から65歳までの間は遺族厚生年金と中高齢寡婦年金の月11万程
私が65歳〜は自分の年金のみか少しのプラスa程度
という認識で問題なさそうでしょうか?🙇♀️
はじめてのママリ
細かい金額まではなんともいえませんが
支給される年金の種類だと、
その認識であっていると思います☺️