子供が10歳の場合、扶養控除は対象外です。離婚後、親権者が扶養に入れることでひとり親控除を受けられます。養育費をもらっていてもひとり親控除は受けられますか?
扶養控除について教えてください
年内に離婚する為、現在色々と制度など調べているのですが、、
まず、子供は10歳の為、扶養控除は対象外という認識で合っておりますか?
また扶養控除は離婚しても父・母どちらでも受けられるという事が出てくるのですが、それは社保等をどちらかの扶養に入れた場合という事でしょうか?
今回、私が親権者です。今までは主人の扶養に入れていましたが6月から別居となり、私の知らない間に会社も退職しており、離婚前のタイミングですが私の社保の扶養に入れる手続き中です。
年末に年末調整の紙など書くと思うのですが、この場合は私が扶養者になり、ひとり親控除を受けられる事になるのでしょうか?
それとも旦那が就職した場合は旦那が申請すれば扶養に入れてなくても旦那側がひとり親控除を受けられるのですか?
無知過ぎて変な質問をしていたら申し訳ありません。
ちなみに養育費をもらうことは決まっているのですが、養育費をもらう場合はそもそもひとり親控除は受けられないのでしょうか?
- ユピピ(10歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
障害がないなら控除はありません😊ただし今年は税扶養で定額減税があります。
親権や社保の扶養は関係ありません。養育費とひとり親控除は関係ありません。
ユピピ
回答ありがとうございます😊
障害とはどういう場合でしょうか?
ひとり親控除は障害のある方にのみという事になりますか?
調べていると、障害などの言葉は出てこないのですが私の調べ方が間違っているのでしょうか、、😢
養育費とひとり親控除の部分が関係ないという部分も…理解力がなく申し訳ありません。
どのみち私の場合、控除はなしという事で合ってますか?
はじめてのママリ🔰
10歳の子は扶養控除は対象外という認識で合っていますか?と質問にありましたが、10歳の子でも障害があれば控除の対象なので一律で控除の対象外ではありません。ひとり親とは関係ありません。
養育費の無有でひとり親控除が受けられるかどうかは関係ありません。