※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
なな
住まい

管理会社が立て替えた原状回復費用を支払う必要があるかどうかについて相談しています。

不動産関係のトラブル、経験のある方、詳しい方いらっしゃいましたらご回答お願い致します。

この度、退去費用のトラブルになり
相手側の管理会社が訴訟を起こして
管理会社側が駄々をこねて
裁判所側の図らいで30万円で和解になりました。
プラスもう17万上乗せで1カツで等言ってたようです。
元は90万近くあり
訴訟するために60万になり
訴訟して30万になりました。
管理会社とのトラブルはこれで解決ですが
管理会社が全保連の方へ家賃3ヶ月分の金額を
原状回復費用として(15万6千円)立て替えしてしまい
ややこしくなっています。

そこで、こちらから立て替えをお願いしたわけではないのに
全保連への支払いはしないといけないのでしょうか?

コメント

ささ

結論から言うと、支払う必要があります。

退去者が管理会社へ原状回復費用を支払わない場合、管理会社の申請によって上限金額(今回は家賃3ヶ月分)まで全保連から管理会社へ支払う契約になっているはずです。

上の文章からは、実際に支払う金額が最大30万円なのか、30万円+全保連立替分なのかがわかりませんが、いずれにせよ全保連への支払いが必要ということには変わりません。

  • なな

    なな

    ご回答ありがとうございます。
    実際に支払う金額が30万円と
    裁判によってやっと決定しました。
    全保連の立て替え分は入っていません。
    全保連が立て替えは原状回復費用が決定する前に行われました。
    全保連の立て替えの内訳は
    クリーニング代と修繕費で
    この修繕費の内訳は不明です。
    裁判で決まった30万円の内訳の中にクリーニング代等も含まれているので
    支払いが二重になってしまうと思うのですが
    それでも支払いが必要ということでしょうか?

    • 10月6日
  • ささ

    ささ

    二重に払うかどうかは上の文章からは不明です。
    通常は二重には払わないものと考えますが、判決文の確認および管理会社へ問い合わせをしてみてください。

    • 10月6日
  • ささ

    ささ

    補足します。
    立替金が全保連から管理会社へ支払われたのは裁判前ということなので、裁判は立替分を差引いた金額で行われた可能性があります。この場合は、やはり全保連への支払いは必要になると思われます。

    全保連はクリーニング代や退去修繕費満額の内、上限額までを管理会社へ支払っただけだと推測されます。この場合、問題になるのは金額だけで内訳は特に関係ありません。

    納得できない場合は全保連へも問い合わせてください。

    • 10月6日
  • なな

    なな

    立て替え分を引いて30万です。
    管理会社だと話しが通じないので
    全保連と簡易裁判所へ問い合わせしようと思います。
    ありがとうございました。

    • 10月6日