※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はじめてのママリ🔰
家族・旦那

協議離婚で進めたいが、夫が弁護士をつけて難航。子供や引越しもある中、早く進めたいがダラダラ。養育費や財産分与は話し合いたいが、夫の理由不明。調停は難しい。弁護士同士の話し合いは可能か。逃げ出したいくらい疲れている。

協議離婚で、メールのやり取り家庭内別居で、今後公正証書作って、離婚届出してさよなら👋

とスムーズに離婚進めたいのに、夫が弁護士つけると譲りません。

こちらも子供の入園や物件探し、引越しもあるので一日でも早く離婚について進めたいのにダラダラされてます。

養育費も、財産分与も、譲歩して夫の希望をきちんと聞いた上でお互いの妥協点見つけて公正証書に載せるつもりでした。

約3年間、体調悪くても母子同室添い寝でずっとほぼ365日24時間ワンオペでした。

夫はなぜ弁護士をつけるかを教えてくれません。
早く離婚したい。でも生活もあるから養育費も財産分与もきちんと貰いたい。

東京から北海道に行くので調停は現実的に無理です。3歳の子供いて東京に何度も足を運んで話し合いなんてできません。

協議離婚でも弁護士をつけて弁護士同士話し合うことはあるのでしょうか。
夫は調停を求めてるのか…

こっちは普段の家事育児しながら、毎日のようにシングルになるための手続きやひとり親支援の相談、今後しなければならないことの相談しまくりでどんどん進めていて、食欲不振なくらい疲労困憊なのに


もう子供と逃げ出したいくらい疲れました。
お金はいいから離婚届書いてって言ってしまいそうなくらい…専業主婦で貯金なしなので無理ですが。。

離婚ってこんなに体力気力メンタル全部こてんぱんにやられるんですね。辛いです。本当に…辛いです。

コメント

deleted user

調停はそれだけの距離離れてるなら電話調停が使えるはずなので、通わなくて大丈夫ですよ。

その上で言うとしたら、協議離婚でも弁護士挟むことはあります。なぜつけるのか明確な理由はご主人じゃないとわかりませんが、一般的には離婚するに当たり少しでも自分に不利な条件にならない為(有利な条件で離婚する為)と考えるのが妥当ではないでしょうか?

私も離婚争ってる身なので離婚の大変さは良くわかります😭

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    電話調停というものができるのですか!?zoomとか使ってでしょうか?普通に電話のスピーカーでですかね?💦
    通わなくて良いとなると、子供も幼稚園あるのですごく助かります‼️

    でも調停となったら、別居で婚姻費用は受け取れても(毎月貰えるのか?)引越し費用や家賃契約の初期費用が…ですね😢離婚成立するまで仕方なく実家にいるか市営住宅に住むか…😔

    争ってる中なのですね🥺
    本当毎日お腹も頭も痛いですよね。シングルになる手続きだけでも大変なのに、離婚で手間取らせるなよって本気で怒りがおさまりません…

    自分に有利なようにって、それでも父親か?ってなります🙍‍♀️

    • 10月2日
  • deleted user

    退会ユーザー

     
    通常の調停って一方の話を調停委員が聞いて、それをもう一方に伝える...って感じのやり取りを1度の調停で2回ずつ行います。それの電話バージョンだった気がします。

    婚姻費用は相手次第なところあるので、金額に納得行かないとか不安があるなら、離婚調停よりも先か同時に婚姻費用の調停もした方がいいかもです💦
    ただそうですね、初期費用などは実費になると思います😭

    労力以上にメンタルやられますよね、、

    • 10月2日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    調停ってなんか馬鹿馬鹿しいと言ってはなんですが…その場にお互いいるのに調停員通して話す…って感じなんですかね。夫側から調停もちかけられたら、いい大人が何を…💧ってなりますね💦

    そして離婚調停と婚姻費用調停って別なんですか🫠
    面倒くさいすぎますね。
    離婚調停は私は求めてないので夫が出すのでしょうが、婚姻費用については私が欲しいから私になりますもんね🥀

    もうすっかり疲れてしまって、まだまだこれからなのに…身体保つ気がしません😓

    • 10月2日
  • deleted user

    退会ユーザー

     
    同席調停も出来るので、ご主人と同じ空間で話すのが苦じゃなければそれも出来ますよ!私の場合は相手と顔を合わせたくなかったので、別にしてもらいました!

    別居した時にきちんと婚姻費用もらえるならする必要ないんですけど、例えば毎月金額がバラバラだとか、基準より破格だとか、払ってもらえないとかなら一度きちんと決めた方がいいのかなって思います。

    • 10月2日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    裁判所にいても別室で…ということが可能なんですね。
    それなら同室よりメンタル的にほんの少しだけマシですね。

    元々3年以上別居拒否されてきたので婚姻費用貰えるかわからないので、そこはきちんと取り決めなり調停になってしまうなら調停なり調べたいと思います💔

    あー…子供と平和に過ごしたいだけなのに🥺しんどいですね

    • 10月2日
  • deleted user

    退会ユーザー

     
    同席もしくは、交互に呼ばれる感じになると思います。待合室は別室です。

    それなら支払わない可能性が高いので、別居したらすぐ申立てされた方がいいです。婚姻費用は請求した月までしか遡って貰えないので!

    • 10月3日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    今家庭内別居中は生活費振り込んでくれていますが…

    婚姻費用も弁護士つける?ので数十万かかるのですね😭
    でも貰わなきゃだし、準備しておいてすぐ申し立てしないとですね💦

    • 10月3日
  • deleted user

    退会ユーザー

     
    弁護士はつけなくても出来ますよ!相手がつけるならつけた方がいいでしょうけど、つけなさそうなら無くても行けます😌

    • 10月3日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    弁護士つけなくても婚姻費用申し立て、調停できるんですね!でも相手は弁護士つけるので…負けちゃいますかね💦

    • 10月3日
  • deleted user

    退会ユーザー

     
    私が離婚、婚姻費用の調停した時は相手弁護士あり・私なしでした。

    調停は勝ち負けではなく話し合いではありますが、話し合いが平行線になった時に裁判所側は弁護士つけていない方に交渉してくるケースが多いです。

    なので、相手がつけてくるのならつけた方が良いとは思いますが、つけなくても戦えはします。その時、弁護士相談だけは行った方が良いかと思います。

    • 10月3日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    ご丁寧に教えていただきありがとうございます😢
    まさに同じ状況になりそうです💦

    養育費相談は事前に予約済みなのでそこで養育費についても多分弁護士つけられると相談しますが、調停離婚や婚姻費用の件も別途無料弁護士相談予約した方が良さそうですね😣

    とりあえず弁護士から電話がきたとき用に、また家庭内別居中なので何かあった時、今後のためにボイスレコーダーだけ買っておきます💦

    • 10月3日
はじめてのママリ🔰

弁護士をつければ、自分に優位に契約できるからです

ママリさんも弁護士つけないと、財産やら権利やら、親権やら、根こそぎ持っていかれますよ

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    根こそぎ…ですか😔
    子供のための養育費なのに。
    ワンオペで家事育児やってきたからこそ財産分与きちんと貰いたいのに。
    もしそうなら、人として最低ですね。。夫

    • 10月31日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    旦那さん最低ですね
    ママリさんも早急に弁護士を見つけてください!!

    • 10月31日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    法律という銃を持った相手に、丸腰で戦ったら傷だらけになります

    確実に負けますよ

    • 10月31日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    専業主婦なので、法テラスしか方法がないのですが大丈夫でしょうか😔

    また、示談交渉(協議離婚)の場合でも弁護士は必須でしょうか…

    • 10月31日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    まずは法テラスで良いと思います

    協議離婚でも相手が弁護士つけてたら入れ知恵されると思うので、弁護士を立てた方が良いです

    • 10月31日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    失礼ですが、離婚経験者さんですか…?詳しいので。

    もう1〜2ヶ月経つのに、弁護士つけると言われながら相手の弁護士らしき人から書類も連絡もないので、本当につけた??と疑ってます💧

    • 10月31日