出産手当金の申請期間は、8/16から11/22ですか?それとも9/1から11/22ですか?
【 出産手当金について 】
本当にごめんなさい。私が全く理解出来てなくて💦💦
何回か質問させて頂いたのですが
日付が皆さんバラバラだったので
もう一度、聞きたいです😭🙏
⚫︎出産予定日 10/13
⚫︎出産日 9/27
⚫︎本来産休(予定日より6週間前) 9/1 ~
⚫︎実際仕事休みに入った日 8/2 ~ (有給は13~16 日と 19~23日 その他公休)
出産予定日より早まってます。
この場合、申請期間は
① 9/1 ~ 11/22
②8/16 ~ 11/22
どちらが正しいですか??
どれでもないですか💦
- はじめてのママリ🔰
みーち
出産日以前の42日、出産日の翌日から56日目までが出産手当金の対象になります。
8/16〜9/27産前
9/28〜11/23が産後になります。
よって
8/16〜11/23
となります。
ママリ
出産日から見た42日前は8/17ですので出産手当金の申請は
開始日は8/17
終了日は11/22
となりますよ。
退会ユーザー
えっとですね、正確には出産手当金って、予定日より早く産めば産むほど産休期間が短くなり損するように出来ています。
逆に遅く生まれれば産まれるだけ産休期間が長くなり得をします。
産前42日というのは、実際に出産した日からカウントして42日ではなく、出産予定日からカウントして42日前からが産休です。
産まれたのが早くなったから、産休日も前倒しとはなりません。
産休は9/1からなのであれば、出産が予定日より早くなっても遅くなっても9/1からです。
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退会ユーザー
こちらも参考になれば😊
- 10月2日
ママリ
私は2週間早く産まれましたが、予定日から6週前の産休に入った日付からでました!
なので9/1~だと思います😊
早く産まれるとその分減っちゃうんですよね💦
健保に電話すれば教えてくれますよ!
ママリ
正しくは1ですよ。
出産予定日とその産前の解釈は産まれた日によって変わらないです。
たとえものすごい早産で9月1日より前に生まれていても予定日はあくまで10月13日、産前は9月1日からだったと言うだけです。
産まれる前日まで働いていて早産になったなら直前まで給料が出ているので出産手当金は出ないです。
はじめてのママリ🔰
前職で社会保険事務を担当していました。出産手当金は、予定日が早まった場合、実際の出産日より6週前から請求できます。(お給料の支給があった日は支給対象外になります)
つまり、8/17〜11/22まで請求できます。
わからなかったら実際仕事休みに入った8/2〜と記載しても構いません。保険組合が勝手に調整して対象分のみ支給します。もしくは、一度保険組合に電話して確認してもいいと思います。
ママリ
私の場合と似ています!!!
2/10予定日で、1/18に生まれました。
本来の産休開始は12/31からでしたが、自分の里帰りの都合で12/1から無給で休んでました。
私の場合は、実際に生まれた1/18から遡って12/8から産休という形で申請し、手当も出ましたよ🙌
お休み期間中、会社からの給与が出ていなければ、実際に生まれた日にちから遡って改めて産休の開始日を設定することが可能です🙆♀️
主さんの場合は、19〜23日は有給だった?とのことなので、8/24〜産休手当が出るかと思います!
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ママリ
補足です!
上の方も書いておられますが、
8/17〜、有給で給与発生していた日付以外は手当金もらえます🙆♀️
皆様がおっしゃっている、
予定日からの計算で、早く生まれたら損しますよ!
というのは、ギリギリまで働いていた場合の話です。主さんの場合は、その前にお休みに入っているので、出産日から6週前の無給期間はお金でますよ!- 10月2日
ママリ
主さんの場合は本来は9/1からですが、
その前から休まれているので、
会社でいかようにでもできます。
8/30まで公休としていたなら、
9/1から、
8/17から遡って産休とすることもできるということです。
ただし、
その場合、8/16以降も有給(公休)使われているならできません。
そこの分を給与としてもらっていたら9/1からです。
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