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第1子の育休手当が終了後、第2子の産休が始まる場合でも、併給の可能性はありますか?
連続育休による、第1子、第2子の育休産休併給?グレーゾーンと呼ばれるものについてです。
画像貼ってます。
第1子が2024.01.17生まれで、
育休手当は2025.01.16に終了となりますよね?
第2子の出産予定日が2025.02.27です。
なので産休が始まるのが2025.01.17になります。
ちょーど、上の子の育休手当が終わった次の日から
産休に入るように形はなると思うのですが、
この場合併給のことは考えなくていいんですかね?
重ならないですか?
それともこの場合でも併給できる可能性はあるのでしょうか?(上の子の育休延長手続きなどする必要ありますか?無いですよね?)
頭こんがらがって訳分からないので教えてください😭
- ゆ。(妊娠38週目, 1歳1ヶ月)
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たぬき
第1子さんが1歳のお誕生日になる前日入園の保育園落ちた照明があれば育休延長出来て併給出来ますよ🙆🏻♀️
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ママリ
上の子の育休は1/16までですが、手当は1/15までとなります。(なぜそうなるか説明すると長いのでここでは割愛します)
予定日から見た産休開始日が1/17ですので予定日通りに産まれたなら出産手当金は1/17の分から支給されます。
上の子と下の子の休業期間が被ってないので併給とはなりません。
2日以上出産が早まると期間が被ってきますので、その時は考えないといけないかもです。
そして、併給したい気持ちがあるなら上の子の保育園1月入園の申込みをして落選通知を受け取ればいいですが、そもそも会社が出産直前の状況で申し込みのための就労証明を書いてくれるのか、落選通知を受け取れたところで併給を認めて手当の申請をしてくれるのかそこの確認が先に必要かと思います。
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ママリ
併給するとしたら上の子の育休を延長して下の子の出産日までを産休ではなく育休として過ごし育休手当をもらう。
下の子の産休(産前休業)に当たる部分は育休として過ごしながら下の子の産休手当ももらう。
です。- 9月17日
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ゆ。
ご回答ありがとうございます。そもそも予定日でいえば併給にはならないですよね。
併給できるのならしたく、会社に確認したら、それでやってみよー!との事で就労証明書と育休延長書類を送ってきてくださいました。
あとは保育園の落選通知を貰うだけなのですがこれは会社がいいと言ってやってくれてもこのパターンだと協会けんぽやハロワが認めるか?って所ですかね💦- 11月20日
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ママリ
協会けんぽとハローワークは連携してるわけではないので、お互いに手当を併給していることは分かりません。
ですが、併給はお互いに良しとしてない(特にハローワーク側)ので併給がバレると申請が通らないこともあります。
下手に「大丈夫でしょうか?」みたいな問い合わせはしないほうがいいです。- 11月20日
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ゆ。
そういうことですね!
とりあえず会社は育休延長で併給の形で申請してくれると言ってるならその通りで動けばいいって感じですかね💦ありがとうございます💦- 11月21日
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