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ゆきんこ
お仕事

業務委託契約で研修に参加する際の交通費や宿泊費は社会保険の扶養に含まれるか教えてください。

個人事業主、業務委託契約で、社会保険の扶養に入り働かれている方、教えて下さい。普段は在宅勤務のため交通費などは発生しないのですが、数年に1度、業務委託元の会社で研修があるそうです。その際、交通費や宿泊費の実費の支給があるようなのですが、その際に支給される交通費と宿泊費は、社会保険の扶養の収入に含まれるのか含まれないのか、分かる方、教えて頂けますでしょうか?

コメント

はじめてのママリ🔰

ゆきんこさんがその費用を経費として計上するなら、交通費や宿泊費は売上に含まれるので収入になります。
立替金として計上して経費にしないなら含まれないと思います。

  • ゆきんこ

    ゆきんこ

    教えて頂きありがとうございます。普段は、単純な報酬しかない事もあり詳しくはなく、教えて頂きたいのですが、立替金として計上するというのは、例えば研修のための交通費と宿泊費の合計が3万円と仮定し、プラスその月のお仕事をした報酬が10万円の場合、口座には13万円が振込まれる事になりますが、その場合、売上高が10万円、立替金が3万円となるため、社会保険の扶養の収入は、10万円という考え方で合っていますでしょうか?もしよろしければ教えて頂けますと幸いです🥺ちなみに、領収証は、業務委託元の会社で宛名を書くように言われています。

    • 9月6日