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ままりん
家族・旦那

婚姻中に貯めたお金は離婚時に半分ずつ分ける。親にあげたお金は旦那とは別。離婚未定。

婚姻関係があるうちに貯めたお金は、旦那、私、息子のどの名義だったとしても離婚の際は完全に半分ずつになるのでしょうか?

もし半分ずつだとしたら、婚姻関係があるうちに貯めたいくらかを実母にあげたていにしておいたら離婚際、そのお金は旦那と分けなくても大丈夫とかもあるのでしょうか?

離婚に向けて水面下で動こうとしている段階なので、まだまだ未知なのでどなたかお願いします🙇‍♀️

コメント

はじめてのママリ🔰

そうです!
実母に預けてる、とバレなければ…ですね。
通帳の明細提示とかはさせられます!

  • ままりん

    ままりん

    そうなんですね!
    まとまった額を引き出していたら色々聞かれますよね?
    問題なく別にお金をおいておく方法ってあるのでしょうか😭?
    もしお分かりになるようでしたら教えていただきたいです。

    • 9月6日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    聞かれますね😭
    私はそのような方法は見つけれなかったですね😭

    • 9月6日
  • ままりん

    ままりん

    そうですかー😓
    離婚の経験者さんですか?
    きっちり折半でしたか?

    • 9月6日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    子なしだったこと、家のローンが残ってましたが元夫がまるっと払うことになりましたが、貯金もそんなになかったので明細見せてほぼほぼ全額もらいました!

    • 9月6日
  • ままりん

    ままりん

    なるほど…そのようなパターンもあるんですね!教えてくださりありがとうございます✨

    • 9月6日
♡♡

婚姻後の預金は名義問わず折半になります🥲児童手当もですね💦

お母様に渡すお金に関しては、ないからある金額で折半!ではなく、夫に相談もなく渡したのであれば本来財産分与で貰える金額だった、と主張されたならその分も含めて半分渡す事になります😣

  • ままりん

    ままりん

    児童手当もですか😱子どもの将来のためのお金は親権がある方に全額とか無いんですね…

    そうか、夫に無断で母に渡したのであれば問題視されるんですね!まぁそれはそうですよね💦

    離婚後のために今は貯金を頑張ろうと思ってましたが、それも折半になるんですもんね…なんとかならないもんですかね😭

    • 9月6日
  • ♡♡

    ♡♡


    児童手当は子を養育する親に支給される手当なので、本来ならば親権者が貰いたいところなのですが、共有財産になるらしいです🥲
    まともな人ならば子供のためのお金だから僕はいらないよ🙂‍↔️ってなりますが、離婚する者同士だとそうはならないですもんね😂
    私も元夫に半分渡しました!

    共有財産だとどうにも出来ないですよね😣
    私は会社の積立に回しまくってました笑

    • 9月6日
  • ままりん

    ままりん

    離婚する物同士とは言え、子どものお金なんだから受け取るなよとも思ってしまいますね😅

    会社の積立!それだと折半にはならないんですか?
    あとごめんなさい、各々が入っている積み立て式の医療保険や生命保険の積み立てた分はどうなるのか分かりますか😣?

    • 9月6日
  • ♡♡

    ♡♡


    そうですよね!私もそう思うのですが、法律はそうではないようで請求されたら折半になるんです🥲
    私は面倒だったので児童手当が欲しいならくれてやる!減った分は私が働いて元に戻すぞ💪って気持ちに切り替えた方が楽でした😂
    離婚する者同士が話し合いで穏やかに終わる訳ないのでめんどくさくて🙂‍↔️

    開示請求されたらバレちゃうかもしれないのですが、うちは元夫がバツイチで万が一亡くなった時の遺産分割の関係で、あまり手元に財産は置いておきたくなくて、こっそり会社の積立に注ぎ込んでいたんです笑
    離婚の時にはバレませんでした🫣

    婚姻後に契約したものであれば保険関係も財産分与の対象になります!
    解約するしないは別で、解約して解約返戻金が生じる場合はその金額を半分にすることになります🤔
    うちの場合は、保険の名義は全部私、離婚後も解約はせずに継続。
    複数加入している保険の1つですが、離婚が決まった時点での解約返戻金が約80万ほど、元夫の取り分としては40万円。
    他の保険なども全部計算して最終的にそれぞれで金額出した上で財産分与になりました!
    ただご主人から何もいらないなどの返答があれば絶対折半しなくて良いですし、婚姻前に契約していて、支払い年数が婚姻前の方が長ければ財産分与は法律上は特有財産になると弁護士さんに教えていただきました🙌

    • 9月6日