契約社員から正社員になり1年未満で妊娠した場合の育児休業給付金について、会社に聞いたら就業規則的に支給されないと言われた。前回の回答と矛盾するのはなぜか。
前回も質問させて頂きました。
契約社員(フルタイムパート)3年勤務から正社員になり1年未満で妊娠した場合の育児休業給付金についてです💦
契約社員で3年働き扶養外れて
雇用保険と社保加入してます。
会社に聞いたら就業規則的に一年未満の正社員で妊娠は育児休業給付金はでないと言われました😭
どこみても雇用形態問わず1年以上勤続、
社保加入もしていれば貰えると書いてあったので…
前回質問した時に答えてくださった3名ほどの方も
勤務年数と社保も入っているのなら貰えると教えて下さって…なぜだろう😭?
- はじめてのママリ(5歳0ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
ハローワークに聞いたら教えてもらえないですかね🥲自身が計算上アウトっぽかった時に会社の総務の方がハローワークの方に聞きながら計算されていて、回答に結構時間がかかったので。別件で直接ハローワークに聞いたらすぐ答えてもらえたので聞いて見たら安心と思います!
はじめてのママリ🔰
契約社員は終わり決まってるから育児休業給付金の対象外ってことだったんですかね?
1年未満の正社員云々は新しい会社に転職したってことですか?
社会的には1年未満の正社員でも取れるけど、
その条件で36協定とか結んでると無理ですね💦
社保加入というか雇用保険払ってるかどうかになります
ちなみに保険組合から出るのは産休手当です
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はじめてのママリ
同じ会社で4年目から正社員になろうかと思っています。
36協定は労使協定?のことですよね。それがあると拒める権利会社にはあるんですよね…しっかり理由を教えてもらえなかったので会社から労使協定を結んでるから無理と言ってもらえればなんとか納得出来るのですが。
雇用保険は既に3年払ってます…- 9月2日
はじめてのママリ🔰
育休手当を出す出さないは会社が決められることではないですよ!支給元は雇用保険なので、どの会社でも出る出ないの条件は同じです。
なので、会社はお休み自体のこと言っているのかと。
"正社員として1年未満の育休は認めない"と労使協定交わしているんでしょうね。
育休手当の条件は満たしていても、育休自体がとれない=育休手当ももらえないってことです。
就業規則でそのようになっているなら、育休はとれないし育休とれなければ休業手当である育休手当ももちろんもらえないです。
産休はみんな取る権利があるのでとれますよ。産休手当も社保入っていればでます。
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はじめてのママリ
労使協定で出てくる書面はどこ見ても入社一年未満と記載されているんですが、そこが弊社では正社員という形なのかなぁ。そこは自由に決められるものなんですね?- 9月2日
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はじめてのママリ🔰
雇用形態が変わると一度退職扱いになる会社はありますよ。
納得がいくまで会社に確認された方がよいと思います!- 9月2日
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はじめてのママリ
退職扱いになる場合は労働基準監督署に相談するべきと書いてありました😂
そうですね、
自分ではもうよく分からないのでしっかり確認しに行きます…お付き合い頂きありがとうございました!!- 9月2日
はじめてのママリ
ハローワークってそんな事も教えてくれるんですか!?いきなり問い合わせて対応してくださるんですか?ハローワークの利用者でなくても?知らなかったです!聞いてみようかな…