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ままりり
お金・保険

ハローワークでの育児休業給付金について疑問があります。10月1日から10月17日の間に11日出勤すれば受給可能か、産前休業のタイミングについても教えてほしいです。

ハローワークに行って育児休業給付金について聞いてきたけどまだ疑問があったので教えてください。

予定日2024/11/28
産前休業2024/10/18~
入社2023/11/01

ハローワークでは
10月1日から10月17日の間に11日出勤実績があれば給付を受けられる
と言われたのですがあっていますか?
以前した質問のコメントに[産前休業を11月に入ってからした方がいい。]と言う声がありました。

教えていただけると助かります。

コメント

はじめてのママリ🔰

産休入るのが10月だとしたら
その10月までに
ひと月で11日の出勤が1年分
この実績があれば給付金もらえます。

  • ままりり

    ままりり

    10月までに、と言うのは10月に11日出勤すればカウントされますか?
    10/18から産休に入るとその月はカウントされない。などのルールがあるのでしょうか。

    • 8月22日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    産休に入る前の月までじゃなかったでしたっけ?

    • 8月22日
はじめてのママリ🔰

失業保険と育休の勤務日数の数え方が少し変わるので、ここで回答した人が勘違いしているだけでは?

  • ままりり

    ままりり

    仕事は辞めず、産休育休を取るつもりでいます。
    11月から産休に入った方がいいよと言う意見については失業保険のことを思って教えてくれたのでしょうか?
    退職しないのならば失業保険は関係ないですよね?
    わからないことばかりで質問攻めしてすみません

    • 8月22日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そういうことじゃなくて、
    上の人の返信に書いたことが失業保険の場合起こります。単に勘違いして書いただけでは?
    専門家じゃなくて素人の質問広場なので間違いもいっぱいありますよ。

    • 8月22日
ぴのすけ

おそらく以前の質問にも答えたものです。
ハローワークの説明が不十分だと思われます。そもそも育児休業給付金の条件におけるひと月は暦の区切りではありません。育休開始日を原則とし、それで条件を満たせなければ産休開始日を起算点とします。また、以前にも書いた通り、11日の賃金支払い基礎日数があっても、完全月(ひと月まるまる雇用保険に加入している月)でなければ条件を満たせません。
ですから、暦の上での10月に11日あればよいという単純な話ではありません。

ままりりさんの場合、仮に予定日通りに生まれたとすると、育休開始日は1/24です。
その場合、育児休業給付金の条件におけるひと月の区切り方は次のようになります。
2024年
12/24~1/23 ✕‬産休中
11/24~12/23 ✕‬産休中
9/24~10/23⑪
8/24~9/23⑩
7/24~8/23⑨
6/24~7/23⑧
5/24~6/23⑦
4/24~5/23⑥
3/24~4/23⑤
2/24~3/23④
1/24~2/23③
2023年
12/24~1/23 ②
11/24~12/23 ①
10/24~11/23 完全月ではないので‪✕‬
仮に予定通りに産休に入り、予定日通りに生まれた場合、条件を満たす月は11ヶ月しかないため育児休業給付金は対象外になります。育休開始日を起算点とする場合、生まれるまで育休開始日がいつになるかわからないので貰えない可能性も高いです。

育休開始日に条件を満たせなければ産休開始日を起算点とするので、産休開始をずらすことで条件を満たすことは可能です。ままりりさんの場合はその入社開始日から丸々1年を過ぎる11/1でなければいけないという意味です。

以前拝見した質問では、体調が辛くて早めに休みたいとのことだったかと思います。かなり無理をしなければ育児休業給付金は貰えない状況ですから、今回は育児休業給付金を諦めるのも手だと思います。

  • ぴのすけ

    ぴのすけ

    上でのカウントはそのひと月に11日以上の賃金支払い基礎日数があることが前提です。

    専門家ではありませんので、間違いもあるかもしれません。ハローワークの窓口担当が間違うこともあるようです。ご心配なら、上で書いたようなことを再度確認しもらってもいいかもしれません。

    • 8月22日
ままりりん

前の会社で総務で育休などの処理やってました😊
考え方はぴのすけさんの記載している内容で合っていると思います☺️
ハローワークの方は、完全月を理解されていないか、もしくは失業手当の受給要件のカウントと勘違いしている気がします😅
失業手当の受給要件ならハローワークの方のカウントでも合っていますが、育休手当の場合、育休に入った日もしくは産休に入った日を起算日として遡るのでぴのすけさんの数え方を参考にされたら良いかと思います🙂

ママリ

ハロワの方が間違えてますね。
ぴのすけさんが丁寧に書いてくださってますが、
主さんの場合はかなりギリギリなので、産んでみないとわからないと思います。

ですのでみなさん、
少しでも長く11月まで働いた方がいいと教えてくれているのだと思いますよ☺️

今のままですと足りない気がします💦

ままりり

返信遅くなりました。
まとめて返信でごめんなさい🙇‍♀️

完全月というところを踏まえてもう一度ハロワに行って聞いてみようと思います。

教えてくださった全て、しっかりと理解することができました🙏
わかりやすく丁寧に教えてくださりありがとうございました😭